副業の年間所得20万円が確定申告の目安!?課税対象を解説

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稼いだお金には必ず税金がかかります。したがって、副業で稼いだお金も必ず申告しなければいけません。ただ、場合によって申告しなければいけない場合としなくても良い場合があります。また、確定申告をする必要が無くても別の手続きをしなければいけません。

そこでこの記事では、副業で稼いだお金の確定申告について解説します。

副業で年間20万円以上を稼いだ場合は確定申告が必要!

副業で稼いだお金は「雑所得」に分類されます。雑所得には副業で稼いだお金以外にも還付金などが含まれます。この雑所得は20万円以上になった場合は必ず確定申告をしなければいけません。確定申告の方法はとても簡単です。副業で稼いだ金額をすべて合算し、国税庁の確定申告用のサイトで金額を入力するだけで作業が終わります。万が一正社員として会社で働いている場合は源泉徴収票に書かれた情報も入力しましょう。

平成31年4月1日以降確定申告の際に源泉徴収票や副業で稼いだ金額を証明する書類を提出する必要が無くなりました。そのため、確定申告の際は申告書と身分証明書、マイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票を持って自分が住んでいる地域を管轄する税務署に行きましょう。

確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日となっており、この期間内に確定申告書を申告し、所得税を納めなければいけません。万が一この期間内に所得税を納めることができないと延滞税がかかってしまうので期間内に税務署や郵便局、コンビニエンスストアなどで納めましょう

所得が20万円より少なくても住民税は申告が必要!

副業に関わる税金は所得税と住民税の2種類です。そして確定申告で申告するのは所得税であり、住民税に関しては稼いだ金額に関係なく申告しなければいけません。ただ、雑所得が20万円以上である場合は確定申告を済ませているので住民税を申告しなくても翌年度の住民税に反映されます。

それに対して雑所得が20万円より少なかった場合は税務署に確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告手続きをする必要があります。住民税の申告時期は2月1日から3月15日までとなっています。この時期に手続きを済ませないと延滞税などがかかってしまうので期間内に手続きを済ませましょう。

住民税の申告は自分が住んでいる市区町村の役所で行います。市民税・県民税申告書に必要事項を記入し、役所に提出しましょう。市民税・県民税申告書は役所でもらうだけでなく、市区町村のホームページからダウンロードし、自宅で印刷することも可能です。それ以外に印鑑・マイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票、控除を受ける場合は条件に当てはまることを証明できる書類を用意しましょう。

確定申告の場合は稼いだ金額を証明する書類が必要ありませんが、住民税の場合は必要です。そのため、支払調書など副業で稼いだ金額がわかるものも用意しましょう。また、住民税の支払い方法は自分で一括納入する普通徴収と会社の給料から毎月住民税が引かれる特別徴収の2種類から選ぶことが可能です

副業が職場にバレるのが嫌なのであれば、特別徴収を選びましょう。住民税の通知は会社で働いている場合と同じで6月頃に通知が来ます。そして、普通徴収を選んでいた場合は住民税の請求書が届くので期限までに支払いを済ませましょう。

所得とは「収入-経費」!経費をなるべく多くして節税しよう

所得の求め方は「収入-経費」です。そのため、経費が多ければ多いほど所得を低くすることができ、所得税の金額も安くなります。したがって、副業をする際は少しでも経費にできるものを経費に計上しましょう。

例えば自宅でパソコンを使って副業をしていたとします。その場合、自宅が仕事場となるので家賃を経費とすることが可能です。しかし、家賃全額を経費とすることはできません。この場合、家全体の面積と仕事部屋の面積、週何日副業をしているかによって経費に回すことができる金額が変わります。

例えば家賃7万円、家の総面積が100平方メートルの家に住んでいて、1週間のうち3日面積が50平方メートルのリビングで副業をしているとします。この場合、7万円×(50平方メートル/100平方メートル)×(3/7)で、経費に回すことができるのは1ヶ月につき1.5万円となります。

また、電気代やインターネット料金も家賃と同じように週に副業をする頻度に応じて金額が決まります。これらを経費に計上し、少しでも経費を安く抑えましょう。それに加え、万が一副業を始めるにあたってパソコンを購入した場合は購入費用も経費として計上することが可能です。ただ、この場合は10万円以下のものしか購入費用をすべて経費とすることができないので注意しましょう。

万が一高額なものを購入した場合は青色申告の手続きをする必要があります。また、青色申告の場合は特例で30万円以下のものをそのまま経費として計上することが可能になります。それ以上の金額のものを経費として計上したい場合は減価償却の考えをもとに費用を計算しなければいけません。

パソコンは使っていると劣化していくでしょう。そこで、法律上ではパソコンの耐用年数は4年と決められており、定額法・定率法の2種類のうち自分が得をする方法を用いて経費として計上することができます。ちなみに定額法の方が計算方法がシンプルなので定額法を用いることが多いです。

この場合、購入金額を耐用年数で割った金額を毎年減価償却費として計上します。例えば50万円のパソコンを購入する場合は50万円を4年で割った金額である12.5万円を4年間経費とすることが可能です。

20万円以下でも確定申告をしなければいけないことがある!

副業で稼いだ金額が20万円より低くても場合によっては確定申告をしなければいけない場合が存在します。まず確定申告を必ずしなければいけないのが会社にて源泉徴収が行われない場合です。基本的に会社で働いていると源泉徴収が行われますが、年収2,000万円以上の人に対しては行われません。また、会社が倒産してしまった場合も源泉徴収が行われないことが稀にあります。この場合は給与所得の分の確定申告と一緒に副業で稼いだ金額の申請手続きを行いましょう。

また、年末調整をしていても医療費控除などを目的として確定申告をする人もいるでしょう。この場合も、副業で稼いだ金額に関係なく雑所得の申告をしなければいけません。
それ以外に、2箇所以上から給与所得を得ている場合や、会社の役員をしていて賃貸料などを受け取っている場合なども確定申告をする義務があります

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