起業に必要な費用やお金を時間軸とともにまとめました

ポイント
  1. 会社の登記等にかかる費用は最低25万円くらい
  2. 知識への投資:セミナーの金額はピンキリ
  3. PRに必要な金額:特にロゴはピンキリ→20万円くらいのものも

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初めて起業をする、新しく起業するなどの場合、全くお金がかからずに立ち上げると言う事は基本的に不可能です。ここでは、起業から起業後に至って、どのような費用がかかりやすいのかをご紹介させて頂きたいと思います。

会社の登記等にかかる費用

会社などを起業する際、登記と言って、この会社を立ち上げましたなどとする登録を行う必要があります。設立する会社の形態ごとによって費用は異なりますので、1つ1つ見ていきましょう。

株式会社

合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人に対して、株式会社は圧倒的に多いと言えます。株式会社は、株式を発行する事によって運営に対する資金を得る事のできる会社です。では、この株式会社の設立には、どのような費用がかかってくるのでしょうか。基本的な流れとしましては、まず、設立項目を決定し、定款の作成と認証を受けます。後に登記書類の作成をして、会社設立の登記を行い、開業の届出をする事になります。

登記に必要な費用

・登録免許税:15万円から(資本金の金額×0.7%で計算されます。15万円に満たない時は最低額の15万円となります)

・定款謄本手数料:2000円程度です

・定款認証:5万円

・収入印紙:4万円

の、合計:25万円程度のお金がかかる事になります。ただし、収入印紙代にかかる4万円のお金に関しては、電子定款ができる専門家にお願いする事によって費用がかからなくなります。

専門家に依頼するのだから、収入印紙代が0円になったとしても、依頼料がかかるのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に設立に対して代行を行ってくれる専門家の業者などは、この電子定款ができる為の必要な機器を備えています。

例えば、この機器を自分で電子定款しようとして購入し、行う事はできますが、依頼する料金や収入印紙代にかかる料金よりも高くなるでしょう。また、依頼する料金については、基本的に収入印紙代の4万円よりも安い事が多いです。

代行してくれる専門家や業者にもよりますが、大体1万円程度で行って貰う事ができる為、結果、電子定款にする事によって、収入印紙代は0円となり、依頼料の1万円程度を支払えば済む事となりますので、実質3万円程度安く抑える事が可能となるわけです。

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合同会社

合同会社は、株式会社と同様に、営利目的(つまりお金を儲ける目的)として設立する会社になります。株式会社との違いとしましては、株式を発行しないと言う事が大きな違いとなります。平成18年に有限会社が会社法の改正によって廃止されました。

この事によって新規に設けられたのが、この合同会社という存在です。ポイントとしては、設立する際に出資者である社員が出資金を払い込みます。ここで言う社員とは、一般的な会社に雇われている社員(従業員のことです)と言う意味ではなく、出資者を社員と呼びます。

つまり、社員である出資者=経営者と言う意味合いになります。株を発行しませんので、合同会社には取締役会や、株主総会はありません。起業までの基本的な流れに関しましては、定款に記載する内容を決定し、定款の作成を行います。

次に出資金を払い込み、登記を行う事になります。株式会社と同じように営利目的であると述べましたが、合同会社を設立する際には、株式会社と違って定款の認証をする必要はありません。つまり、公証人によって認証を受ける事がない為、株式会社と比べると比較的設立しやすい会社だと言えます。

登記に必要な費用

・登録免許税:6万円(資本金の金額×0.7%で計算されます。6万円に満たない場合は最低額の6万円となります)

・定義謄本手数料:2000円程度

・収入印紙代:4万円

株式会社で必要とされた定款の認証手数料に関しては合同会社では不要となります。ちなみに、収入印紙の料金につきましては、株式会社同様、電子定款を行う事によって0円とする事が可能ですので、設立の代行業者や専門家に依頼する事をオススメします。

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一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人と、一般財団法人は、株式会社や合同会社とは違い、非営利目的の組織です。ただし、お金を儲けて給料を貰ってはいけないと言うわけではなく、あくまでも運営していく上で必要となるお金は儲けて良いのです。

つまり、必要以上に収益を上げる事を目的として活動している団体ではないと考えて頂ければと思います。また、一般社団法人と一般財団法人の違いに関しましては、一般財団法人が1名でも設立できるのに対し、一般社団法人は2名以上が必要となります。

更に、資本金の最低額については、一般社団法人が無いのに対し、一般財団法人は300万円と言うお金が必要となってきますので、下記の登記に必要な項目と合わせてお考え下さい。

登記に必要な費用

一般社団法人と一般財団法人の設立に必要な費用は同じです。

・公証人手数料:5万円

・登録免許税:6万円

ちなみに、どちらも定款印紙にかかるお金は不要となりますが、株式会社や合同会社と違い、定款に関しては、電子定款を使っても同じ金額が必要となります。

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NPO法人

NPO法人は、一般社団法人と一般財団法人に比べて設立にはかなり時間や労力がかかります。特別営利団体に属します。設立する際に、10名以上の人数が必要となる他、行政側の審査を受け、認証を受ける必要があるので、この中でも最も特殊な団体だと言えます。

基本的に設立するには審査機関なども含めると半年はかかると見込んでおいた方が良いでしょう。ちなみに、各法人の中でも、NPO法人に関しては、1番と言っていい程設立までには難易度が高いですが、知名度としては株式会社に相当するくらい高いとも言えます。

更に、資本金や、定款に関する手数料、登録免許税なども全て0円で設立する事が可能となっている所も特徴と言えます。

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開業費用

まずは下のグラフをご覧下さい。こちらは日本政策金融公庫が発表している開業時にかかったお金を表しています。このグラフからもわかるように、男女別や、全体から見ても、大差なく、開業の資金に必要とした、または用意した金額は100万円未満が1番多くなっている事がわかります。

また、統計によると、開業する際に金融機関などからお金を借りて開業した人は全体の9.3%とかなり下回っています。この事から、多くの人が自分で資金を調達したり、貯金する等によって、100万円未満、または100万円~500万円以下のお金を用意している事がわかります。

ただし、起業した際に、実際事前に用意した金額で満足したかの回答を見ると、希望どおり調達できたと回答した人は全体の68.7%となっており、多少の不足があった、または、かなりの不足があったと答えた人は全体の11.2%となっている事から、大体の方が用意した金額で満足していると言えます。

さらに、自己資金で開業した方の割合の統計では、100%自己資金で開業したと答えた人が全体の57.2%でトップとなっており、半数を超える結果となっている事から、開業費用に関する準備については、自分用意している方が多い傾向である事が伺えます。(2014年日本政策金融公庫アンケート結果より)

 

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・100%→57.2 ・50以上100%未満→10.3 ・30以上50%未満→5.9

・0超30%未満→11.7 ・0%→14.9 (単位:%)

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