役員報酬の決め方はどうする?注意点と税金の抑え方を徹底解説
- 役員報酬を支払うのはどこまでの範囲の人なのか確認しよう
- 設立時の会社を例に役員報酬の決め方を見てみよう
- 役員報酬を決定する時の注意点を理解しよう
「役員報酬」という言葉を、皆さんも聞いたことがありますよね?
一時期メディアで毎日のように報道されていた1部上場している大手自動車メーカーでも役員報酬について問題となった事例がありますから、その報道をきっかけとして役員報酬に興味を持たれた方も多いでしょう。
役員報酬は、従業員の給与とは違い、役員に支払われる報酬であることは文字からも推測しやすいと思います。
しかし、この役員報酬はそのような方法によって決定されているのか気になるところです。また、支払う役員報酬の金額に対し、課せられる税金をなるべく抑える為の注意点としては、どのようなことがあげられるのでしょうか。
今回は、役員報酬の決め方から、税金を抑える為の知識も含め、まとめて解説をしていきます。
まず、はじめに基礎知識として必要となる、役員報酬の基礎知識と、報酬の決め方から見ていくことにしましょう。
まず、会社には「従業員」と「役員」2種類があり、従業員は正社員やパート・アルバイトと呼ばれる方々です。一方、役員については会社の経営陣の方々で、取締役・監査役などが該当します。
通常、企業においては、従業員に支払う給与とは別で、役員報酬を設定する必要があります。
この役員報酬の決定については、会社の利益面や、資金繰り、その他にも税金なども考慮し、慎重に決めることが大切です。さらに、役員報酬とは別に、「役員賞与」と呼ばれるものがあり、役員に臨時的に支払われる給与(従業員のボーナスと同じ性格のものです)があります。
ちなみに、役員報酬は賞与・退職給与を除いたものであり、役員賞与についても退職給与とは別のものになります。
では、ここからもっと詳しく、役員報酬を支払うべき範囲の方はどこまでなのか?また、役員報酬の決め方などについても確認していきます。
役員報酬というものがあることは、最初の説明である程度理解できたと思います。しかし、この役員報酬というのは、一体どこまでの範囲の方々へ支払われるのでしょうか?
答えから申し上げますが、役員報酬は、法人税法という法律によって決まっている役員に対して支払われるものとなります。会社を設立する場合には法務局に登記をおこなわなければいけません。
法人税法によって定められている役員については、この登記簿の中に記載されている役員よりも範囲が広くなるのです。ちなみに登記簿は会社関係者でなくても見ることができますので、興味があれば1度気になる会社の登記簿を見ることも勉強になるでしょう。
では、法人税法で決められている役員はどのような立場の人を指すのかを下記に挙げていますので確認してください。
・登記簿には名前はないが、実質的に経営者と同じ業務を担っていると判断される場合
法人の登記簿を見れば役員が掲載されています。ですが実際の業務においては登記簿上には役員として掲載はされていないものの、実質的には役員のように会社の経営判断を自身の裁量で行うことが許されている立場の人もいるのです。
・会社の屋台骨を支えている重要な取引相手に対し、単独で決裁権を有している場合
立場・肩書の例としては大企業によくみられる執行役員が挙げられます。執行役員は役員と名前がついていますが、法律上では役員ではなくあくまでも従業者として扱われます。ですが業務上では役員のようにある分野では決裁権を持っていることもあるのです。
・金融機関から融資などを受ける際の決裁権を単独で持っている場合
金融機関からの融資を受ける判断などは会社の今後を左右する重要なことになります。融資を受ける以上は事業で利益を上げて返済しなければ下手をすれば会社が倒産しかねません。このような重要な決裁権を所有している人は税法上では役員として判断されることとなります。
また、法務局に登記されていない役員であったとしても、税法上の運用では役員として数える場合があり、税金面での運用の際に役員として数えられる方は「みなし役員」と呼ばれます。
同族会社の従業員のなかで、定められている一定の要件を満たしている全ての人や、会社の株主である代表取締役の家族などが例として挙げられます。
実際に誰を役員として登記をするのか?については、会社の中での話し合いによって決められます。
しかし、役員報酬を支払う役員については、経営者が独断で決められるわけではなく、法人税という法律によって決められている規定に従い、役員を決定することになります。
ただし、役員報酬を支払う範囲がどこまでになるのか?については、税務署や法律の判断によることが多い為、会社に顧問税理士がいる場合にはリスク回避のために相談しておくと安心できます。
設立直後の会社のように顧問税理士がいない場合には、税務署に事情を説明して直接確認することをオススメします。
役員報酬は、既存の会社であっても金額の変更が行われることがあるのですが、ここでは会社を設立時の会社を例にして、役員報酬がどのように決定されているのかについて見ていきましょう。
意外に感じるでしょうが、役員報酬は、会社を設立する時までに決定しなければならないものではありません。
役員報酬は会社を設立した日より、3ヶ月以内に決定すればよいことになっています。ですから、会社の設立手続きに専念し、その後3ヶ月の猶予期間の間に役員報酬を決めても問題はないということになります。
時期についてのわかりやすい例を下記にあげてみますので確認してください。
会社設立日が、元旦の1月1日の場合、3か月後の3月31日までに役員報酬の金額を決定します。ちなみに、期限ギリギリにしなくても、早い段階で決定し、支払いを開始しても全く問題ありません。
役員報酬のポイントに関してはこちらから確認してみてください。
参考:法人税だけではない?初めての役員報酬を決めるときに考えておきたい3つのポイント
役員報酬というのは、たとえ会社の創業者であったとしても、その方の独断で決定できるものではありません。
会社の規律を定めた法律である「会社法」の中には、役員報酬は、定款または株主総会の決議によって定めると記載されているのです。
定款は会社を設立する際には必ず作成する必要があるものです。定款については国家でいう基本的な原則を定めた最上位のルールである憲法のようなものであると考えていただければわかりやすいでしょう。
役員報酬を決定する時のポイントは大きく3つに分かれます。以下にポイントを挙げますので確認してください。
①まずは株主総会で役員報酬の総額を決定します。
②役員報酬の総額を決定した後、一般的には、役員の個別報酬の内容について取締役会、若しくは代表取締役が決めるように一任している会社が多数を占めています。
③取締役会では、株主総会で決定された役員報酬の総額を超えない金額にて、各役員の役員報酬の金額を決定します。
株主総会・取締役会のどちらも議事録を作成して保存する必要があります。株主総会議事録・取締役議事録は後々確認されることもありますので忘れないように必ず作成しましょう。
役員報酬は従業員給与とは別であるということは、冒頭でもお伝えしました。では、役員報酬と従業員給与は具体的にどのような違いがあるのか?を見ていきましょう。
役員報酬とは、法人税法上で役員となる方に対し、会社から支払われる報酬のことを意味します。
一方、従業員給与とは、会社で働く従業員などが、労働をする見返りとして、会社側から従業員に対し支払われる金銭を意味します。役員は、役員報酬と従業員給与の二重取りをすることはできません。
あくまでも役員に支払われるのが役員報酬であり、従業員に支払われるのが給与であるということを理解しましょう。また、役員報酬には、従業員給与には存在している残業代や、休日手当などを含めた各種手当は元々存在していません。
毎月決められた金額が、役員報酬として支払われており、このような報酬支払い方法は「定期同額給与」と呼ばれています。
役員報酬と、従業員の給与の最大の違いは、会社が支払ったお金を経費として計算できるかどうか?という点です。役員報酬は、毎月同じ金額を支払っていなければ、経費として計算することは認められません。
また、役員報酬を増やしたり減らしたりする場合、会計年度の開始時期に、株式会社であれば株主総会を開催して、役員報酬の金額をどうするのか?を決定しなければなりません。
株主総会で決定するわけですから、役員報酬をどうしたのか?増額or減額などについては、株主総会の議事録に残しておく必要があります。
ちなみに、従業員のボーナス(賞与)のように、一時的に業績が上がったことによって支払われる金額については、経費として計上することはできませんので、注意しておきましょう。
役員報酬とは異なり、従業員の給与については、全ての金額が経費として計算されることになります。さらに、業績の変化によって増額・減額をすることも自由におこなうことができます。
このように見ていく、役員報酬を支払う場合には、どのような種類の報酬が経費として計算できるのかどうかによって課せられる税金額が大きく変化してくるのです。そこは、ポイントとしておさえておきましょう。
皆さんも、給与を貰った際に給与明細を渡されるはずですが、この明細に「雇用保険」として毎月給与の中から引かれている金額があると思います。
しかし、役員報酬から雇用保険が引かれることはないのです。その理由は、役員は雇用保険の対象外となっているからなのです。役員がなぜ雇用保険の対象外になっているのかは雇用保険制度の性格を考えると分かりやすくなります。
雇用保険は、会社などの組織で働く方が、何かしらの理由によって働けなくなり、失業状態になった場合、その方が新しい仕事に就くまでの一定期間、決まった金額を受けとれる保険です。
雇用保険は、別名「失業保険」とも言われますが、加入資格があるのは会社の従業員であり、役員には雇用保険の加入資格がありません。ですから、会社の役員は定期・臨時株主総会などで役員を解任されたとしても、従業員のように失業保険の受給申請ができないというわけです。
役員報酬と従業員給与の所得税の考え方ですが、両方とも所得税を計算する際には、給与所得として考えられることになります。つまり、役員報酬と従業員の給与は、所得税法上の取り扱いでは、全く同じものとして考えられているのです。
ここでは所得税法上の役員報酬と従業員給与の取り扱いについて4つを紹介しますので、参考にしてください。
・役員報酬も、従業員給与も、給与から所得税が天引きされます。
・所得税の金額の計算方法は、役員報酬も従業員給与も全く同じ方法を利用します。
・1か所からのみ給与を受け取っている場合は、「甲欄」に記入し、2ヵ所以上の所から給与を受け取っている場合は「乙欄」に記入します。
・発行する用紙は、給与所得の源泉徴収票になります。
では、ここより具体的に役員報酬を決定する際に注意しておきたい点をまとめていきます。
まず、「損金」というのは、簡単にいうと費用の一部を意味します。税金の計算をする際には、税制上かかる税金を減らせるものが「損金」に該当します。つまり、役員報酬は、その支払方法によって、損金として計上できない場合があるということですね。
ですので、役員報酬は支払いの方法についてしっかりと理解しておく必要があるということになります。
具体的に損金として計上をするには、3つの方法があり、それ以外の方法をとってしまうと、損金として計上できない可能性がでてきますので、具体的な支払方法を確認していきましょう。
「定期同額給与」は、ここまでの解説でも少し触れておりましたが、定期的に支払われる給与であり、1ヵ月の間以下の期間で毎回支払う給与を表します。ちなみに、支払われる金額については毎月同額でなければなりません。
この、定期同額給与を選択した場合には、税務署へ届出る必要はないとされています。
事前確定届出給与は、役員に対し「賞与」として支払われる給与であり、以前の税法においては役員賞与が損金に含まれることはありませんでした。
しかし現在においては、次の条件を満たした場合、損金として計上できるようになっています。下記に損金計上可能な条件を挙げましたので確認してみてください。
・所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
・届け出をした内容と、同じ金額・日時にて役員に賞与を支払う場合
以上の2点を条件として満たす場合には、役員賞与を損金として計上することが可能となります。ただし注意して頂きたいのは、この「事前確定届出給与に関する届出書」には、提出に期限があるということですので以下を参照ください。
◆事業年度が始まる日から4ヶ月以内
◆株主総会・取締役会において決議をした日より4ヶ月以内
ちなみに、これから起業されるという方の場合には、設立より2ヶ月以内となりますので、その違いはしっかりと理解しておきましょう。
利益連動給与というのは、有価証券報告書において「利益に関する指標」というものが記載されているのですが、それに基づき、役員に支払いがおこなわれる給与を意味します。
ただし、利益連動給与で注意しなくてはいけないのは、同族会社の法人が役員に対して支払う給与は、認められないということです。ちなみに、同族会社というのは、会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある法人や個人が議決権の50%を保有している会社を意味します。
また、株主が同族だけで構成されている場合や、株主が経営者1人だけという場合にも認められませんので、しっかりと理解しておきましょう。
それぞれの法人税を申告する際には、金額について、書類に記載をしなければなりませんので、そちらも合わせて覚えておきましょう。
少し余談になりますが、最近大手自動車メーカーにおいて役員報酬が絡む事件が発生したのは記憶に新しいと思います。ここから連想して考えておきたいこととして、内容は異なりますが、役員報酬に対するコスト面だけを考えてしまい、従業員に対する給与は低い状態であるとします。
それに対し、役員報酬がどんどん上がっていくような流れになった場合には、従業員が報酬体系に納得しないという事態を招きかねません。
一般的には役員の給与は知らないという従業員が多い会社も存在します。しかし、全体の役員報酬については知られている可能性は非常に高い為、従業員のやる気を損なわせない為にも、その辺りの配慮は考えて役員報酬の設定をすることを忘れないようにしておきましょう。
次に、役員報酬を決定する際の、社会保険料との関係を確認しておきましょう。
社会保険料を考える必要性としては、法人税に係る税金とは違って、社会保険料は役員報酬が高ければ高いほど増えてしまうというのが特徴だからです。皆さんも普段、会社から給与を貰われている方はお分かりだと思いますが、社会保険料が変わる場合がありますよね?そこから想像していただければと思います。
では、具体的に社会保険料を抑えたい場合の方法としてあげられるのは、「役員報酬として支払った部分を役員賞与として支払う」ということです。この方法を使う理由としては、役員賞与には社会保険料の上限が定められているからです。
上記の制度を上手く利用し、社会保険料を大幅に抑える為に活用しましょう。
役員に対して会社が支払う給与が役員報酬ということは、すでにご理解頂けたと思います。
しかし、役員に報酬を支払うということは、その分だけ会社の利益は少なくなるということです。つまり、結果的にですが役員報酬を出すことで法人税などの税金を抑える効果が発生するのです。
会社に多くのお金を残せば残すほど、税金が余計に課せられるので、利益の額によっては多くの税金を支払わなければならない事態が生じます。
役員個人のお金に対しても税金が課せられるのでは?と思われる方もいらっしゃると思うのですが、実際には役員報酬を増やしている方が結果として節税できるケースは多くなりますので、その辺りの兼ね合いもしっかりと考えた上で報酬額を決定する必要があります。
これまでの解説にも出てきた「定期同額給与」ですが、役員報酬をこれとして支払う場合には、注意点として「会計年度の途中に金額の変更を行わないようにする」ことがポイントです。
理由としては、会計年度の途中で変更をしてしまうと、役員報酬の一部について、損金計上ができなくなるからなのです。会計年度の途中で金額を変更しなかった場合には、損金として定期同額給与を計上することが可能です。
一方、例として途中で下げた場合、下げた金額が定期同額給与として計算されることになります。そうすると、会社の利益が増える事態が発生し、結果的に支払わなければならない法人税が高くなってしまうという可能性が出てくるのです。
会社の状況に合わせて致し方ない場合は除き、なるべく定期同額給与は、会計年度の途中に変更しない方が経営面から考えて無難といえるでしょう。
実は、役員報酬には一定の基準というものがあります。ですから役員報酬を決定する際には基準を超えないように注意しなければなりません。
その理由としては、役員報酬の額が過大であると評価された場合には、過大と判断された部分を損金計上できなくなる可能性が出てくるからなのです。そうなると、結果として税金負担が増える危険性が高まります。
役員報酬に関する基準は以下をご覧ください。
・定期同額給与として支払いが行われていること
・定期同額給与以外で支給を行う場合、予め事前に届出がなされていること
・利益連動給与の場合には、有価証券報告書に記載がなされていること
上記の3点が守られているのか?という所をチェックされることになります。後になって疑いがかからぬよう、証拠として議事録を作成することを忘れないようにしておきましょう。
こちらは、上記で解説した形式の基準とは違い、はっきりしたルールというものがないとされています。
ただし、チェックされる内容としては、役員がこなす仕事の内容や、同じ業界の他社と比べて役員報酬にどのくらいの差があるか?また、従業員と役員の給与バランスから、会社の収益とのバランスなどが確認されます。
つまり、結論からいうと、税務署側が納得する内容であることや、その理由を予め準備しておく必要があるということです。
チェック項目として、税務調査が入った場合には、ピンポイントに形式の基準と実質の基準は確認されますので、その点はしっかりと認識をしておくとよいでしょう。
使用人兼務役員は、一般的にあまり耳にしない言葉だと思います。これは、簡単にいえば従業員と役員の両方の肩書きを持つ方を表します。
実は、この使用人兼務役員の場合、役員報酬と給与手当の両方を支払うことができるのです。さらに、賞与に関しても両方受け取ることができる為、節税をする為の選択肢が増えることになります。
しかし、誰でも使用人兼務役員になれるわけではないので、その条件を確認する必要があります。条件としては、まず代表取締役・副社長などではないこと。そして、使用人として常に職務に従事している事実や、会社の従業員としての立場もしっかりと兼ねているということがあげられます。
つまり、常日頃から会社の仕事として、従業員と同じく仕事をし、役員としての業務もこなしている必要があるのです。この使用人兼務役員は、脱税目的としている会社が存在する為、税務調査の対象になりやすい傾向にあります。その為、注意しておきたい点として、役員報酬が定期同額給与として支払われていることがあります。
その他、賞与については事前に届出されている分しか支払っていないという事実などが必要です。さらに、これらに合わせ、他の従業員と比べ、行っている業務の内容と給与バランスが同じである等の項目をクリアしておく必要があるのです。
ここまでの解説で、役員報酬を決定するには期限があることはお分かり頂いていると思います。
一般的に、役員報酬を決定する前に、会社の損益計算をすることになります。ちなみに、損益計算というのは、会計の原理に従って利益や損失の額を測定することを意味します。
会社の損益計算をする理由としては、会社に残る利益が分かる為、役員報酬に適している金額を出すことが可能です。つまり、正しい損益計算をすることで、適切な役員報酬を設定することができるのです。
損益計算において、重要となる金額は、基本的に1年間で計算します。
例えば、必ずかかるオフィスの賃料や、光熱費、従業員への給与。その他、売上・仕入れ・粗利益などの金額を計算することになります。ここで注意しておきたいのは、ただの理想や、こうなっていくだろうという曖昧な理由で計算するのではなく、しっかりと「なぜこの計算になるのか?」という具体的な根拠を用いることが大切です。
これらをしっかりと把握した上で損益計算を行うようにしましょう。
実は、本来従業員の給与として支払ったはずのお金が、役員報酬として扱われてしまうケースがあります。一体、どのような場合に、役員報酬として扱われてしまう可能性があるのでしょうか?
以下に従業員給与が役員報酬としてみなされる可能性があるケースを挙げていますので確認してください。
・会社の資産を無償にて譲渡をしてしまうと、時価額に相当する分の額が、役員報酬としてみなされる場合がある。
・元々会社が所有している土地や建物などを貸すことができるのですが、それを相場よりも安値で貸した場合、役員報酬として計上される危険性が発生します。
・「役員貸付金」といって、会社の経営者は、会社のお金を貸し付けることができます。これには利息をつける必要があり、無利息で貸してしまうと、その分が役員報酬として扱われる場合があるので注意しておきましょう。
税金を抑える方法としての基礎的なポイントは、「会社のお金+経営者の現金が最大値」であることです。これを行う為には、税金面において詳細な計算が必要となります。
ただ、一般的な目安としては、「利益金額」「役員報酬」「会社に残すお金」、そして「実効税率」を割り出し、具体的な節税に対する効果を見込むことは可能です。
ちなみに、利益金額に実効税率(%)をかけた金額が、支払う税金として割り出すことができるので、是非活用してみてください。
また、会社の利益について、全てを役員報酬として計算した場合にも、実効税率には違いが生じますので、比較することができます。
これだけでも、金額に差が発生しますので、それぞれで計算をする必要があります。これらに関しては、ある程度の知識が必要となってきますので、難しいと思われる方は、先に申し上げたように専門家(税理士・公認会計士)にお願いした方が安心です。
しかし、会社を設立した当初などは、わざわざ専門家に依頼する資金も、会社の運転資金として残しておきたいでしょう。その場合、自分で実効税率を出すには、資本金1億円以下・法人所得が800万円以下の中小企業の場合は軽減税率が適用されるということをポイントにおいて計算すると良いでしょう。
どうしても分からない場合や不明点がある時は、遠慮なく税務署に相談して、こまめに確認することをオススメします。
税金に関して詳しい記事はこちらから
会社の役員人数が多ければ役員報酬は会社にとって大きな負担となってきます。ここでは後になって「しまった!」と思わないためにも役員報酬を決める際の注意点を見ていくことにしましょう。
役員報酬は、会社から役員に対して支払う金額になることは理解できると思います。役員に報酬をたくさん支払えば、会社に残る資金は減ることになりますが、逆に役員報酬を少なくすれば、会社に残る資金は多くなるということになります。
会社に残る資金が変化するということは、役員報酬の増減によって税金として請求されることになる金額も大きく変化するということなのです。役員報酬と法人税の支払い額は反比例するということを覚えておいて役員報酬の金額を決めるようにしてください。
役員報酬の金額を変更できるのは、設立時でも設立時でなくても年度が始まってから三カ月以内ということになります。そのためには、次年度の事業の状況の予測を立てたうえで、正確な損益計画を立案することが重要になってくるでしょう。
当初の予定よりも事業が好調で売り上げが伸びれば、その分利益が上がりますから会社に残る資産が多くなりますので、当然ですが納税金額も多くなってきます。売り上げが上がることは経営者としては嬉しいだけでなく、税金のことを考えると悩みが増えることでもあるのです。
商慣習として売掛金などのように、会社に資金が入ってくることが数か月単位で遅れることになってしまうと、会社に残る資金は少ないにもかかわらず、支払う税金額は利益を基準となって計算されるので金額が多くなるということになるのです。
そのためにもいざという場合に手元に資金が少ない又は残ってないという事態が起こらないように気をつけなければいけません。
こちらの記事も合わせてお読みください。
参考:優秀な人材を獲得するために! 賃金よりも働くモチベーションを高めるものとは
ここでは役員報酬と従業員給与の違いについて見ていくことにしましょう。
役員報酬とは、法人税法上で役員となる人に対して、会社から支払われる報酬のことをいいます。従業員給与とは、会社で働く従業員などが、労働の見返りとして会社が従業員に対して支払うことになるすべての金銭のことを言います。
役員は役員報酬と従業員給与の二重取りをすることはできません。あくまでも役員に支払われるのが役員報酬で、従業員に支払われるのが給与であるということを忘れないようにしてください。
役員報酬には給与には存在している残業代や休日手当などを含めた各種の手当は存在しておらず、毎月決められた金額が役員報酬として支払われることになります。このような支払い方法は定期同額給与と呼ばれています。
役員報酬と従業員給与の最大の違いは、会社が支払ったお金を経費として計算できるかどうかということになるでしょう。役員報酬は上記でも少し述べていますが、毎月同じ金額を支払っていなければ、経費として計算することが認められていません。
また役員報酬を増やしたり減らしたりする場合には、年度の開始の時期に株式会社であれば株主総会を開催して、役員報酬をどうするかを決定しなければいけないことになっています。株主総会で決定するわけですから、役員報酬をどうしたのか(増額または減額)については、株主総会の議事録を残しておかなければいけません。
従業員のボーナスのように一時的に業績が上がったことにより支払われる金額に関しては経費として計算できないので、この部分についても注意をしてください。
役員報酬と異なり、従業員給与はすべての金額が経費として計算されることになります。また業績の変化により増額するのも減額することも自由にすることができることになっています。
このように見てくると、役員報酬を支払う際には、どのような種類の報酬が経費として計算できるかどうかによって、支払うことになる税金額が変化してきますので、税金面についてもよく理解して役員報酬について考えていくと会社に効率的な判断ができるでしょう。
役員報酬からは雇用保険料が引かれることはありません。理由は、役員が雇用保険の対象外であるからなのです。これは雇用保険制度の性格を考えてみると、なるほどと納得がいくと思います。
雇用保険というのは、会社などの組織で働く人が何かの理由で働けなくなってしまい失業状態となったときに、その人が新たな仕事につくまでの一定期間、決められた金額を受けることができる保険のことです。
雇用保険は失業保険とも呼ばれていますが、加入資格があるのは会社の従業員であり、役員には雇用保険の加入資格がありませんから、役員を解任されたとしても失業保険をもらうことはできないということなのです。
役員報酬と従業員給与の所得税の考え方ですが、両方とも所得税を計算する際には給与所得として考えられています。つまり役員報酬と従業員給与は所得税法上の取り扱いでは全く同じものとして考えられているという事になります。
以下に所得税法上の取り扱いを挙げていますので参考にしてみてください。
・役員報酬も従業員給与も給与から天引きされることになります。
・所得税の金額の計算方法は全く同じ方法を利用します。
・一か所からのみ給与を受け取っている場合は「甲欄」に記入し、二か所以上の場所から給与を受け取っている場合には「乙欄」に記入します。
・発行する用紙は給与所得の源泉徴収票というものになります。
役員報酬は会社が支払う税金にも大きく影響しますので、業績自体にも少なくない影響をもたらすものになります。
役員報酬と従業員給与の違いを理解したうえで、経費として計算されるような報酬の支払い方をすることで、継続的に会社を存続させていくことが、経営者であるあなたの役割であることを忘れないようにしましょう。
今回は、役員報酬について、その決め方から、決める際の注意点、節税に関する内容をまとめて解説しました。しかし、実際には役員報酬を決める場合、適正な金額を割り出すことは少し難しいと思われます。
まずは、しっかりと基礎知識を入れてから、それに係る注意点を把握し、適正な役員報酬額を決定するようにしていきましょう。
「法人税だけではない?初めての役員報酬を決めるときに考えておきたい3つのポイント」
「給与計算と社会保険料の納付方法まとめ」
「株式会社を作る場合、自分の給料はいくらに設定すれば良い?」
「事業承継における役員借入金の扱いと節税対策の仕方について」
「個人事業主と法人の経費の取り扱いや範囲の違い」
「経営者なら知っておくべき消費税の簡単計算方法と簡易課税制度を理解しよう!」
「事業相続・承継!【親族内承継】って何?納税猶予も含めて解説!」
「消費税の仕組みを5分で理解しよう!起業1年目の落とし穴。」
「給与計算をするための準備と計算方法」
「従業員を雇ったら作成を考える!就業規則について」