フランチャイズはトラブルが起こりやすい!事前にトラブルを想定しておこう!

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フランチャイズ経営は店舗側の負担が大きくなりやすく、それ故にトラブルが発生してしまうことがあります。そのため、フランチャイズ展開をする前に、事前にどんなトラブルが起こりやすいのか、把握しておくべきと言えるでしょう。

そこでこの記事では、フランチャイズ加盟前後・経営中・契約終了後の3つのタイミングにおいてあり得るトラブルを紹介します。

そもそもフランチャイズとは?

特にコンビニ経営においてフランチャイズという言葉をよく耳にするでしょう。しかし、フランチャイズの意味をしっかり理解していないことが多いです。

フランチャイズとは、本部から企業や店の名前やサービスを提供するノウハウ、商品を売る権利を受け取る代わりにその対価をロイヤリティとして支払う仕組みのことを言います。大手のコンビニエンスストアは大手企業が確立させた仕入れや販売、集客方法のノウハウを受け取ってその対価を支払うことで契約が成立しており、フランチャイズなら経営のノウハウがわからない素人でも経営者になることができます。

フランチャイズと似たものとして直営店が挙げられます。フランチャイズは本部である会社と一切関係ない人がオーナーとして経営を行っていますが、直営店の場合は本部が直接運営を行っているので、お店の利益が会社の利益となり、フランチャイズのように経営のノウハウなどに対してオーナーが対価を支払うということはありません。

フランチャイズ加盟前後にあり得るトラブル

フランチャイズ経営は、経営未経験であってもオーナーとして店を持つことができる点がメリットと言えます。しかし、オーナー側がフランチャイズに関する知識を持っていないためにフランチャイズ加盟前後にトラブルが起こりやすいと言えるでしょう。

まず考えられるトラブルとして、オーナー側が契約書を良く読まずに契約を結んでしまうというものが挙げられます。

先ほど説明したように、フランチャイズ契約を結ぶ人は経営者として働いたことがない人が多いです。そのため、他社との比較を行わなかったり、契約書の内容を理解しなかったりすることで、実際に契約を結んで経営を始めてみると、思っていたのと違ったということが起こってしまいます。

そうならないためにもオーナー側は入念に説明を求めるとともに、フランチャイズ本部側がオーナーに対して強要していることがないかをチェックする必要があります。

次に、いざ経営してみると利益が出なくてオーナーがロイヤリティを支払うことができないというトラブルが想定されます。特にフランチャイズ店舗は開業してすぐだと利益が出ない可能性が高いです。そのため、本部が積極的にサポートを行うべきでしょう。

フランチャイズ契約を結ぶには加盟金を支払う必要があります。そして、契約書には「加盟金はどんな場合でも返金しない」と記載されることが多いです。しかし、加盟金の返金を求めるオーナーは多いです。基本的には契約通り返金されませんが、契約してすぐのタイミングに加盟金の返還を要求した場合や、本部側が契約時に売り上げ予測などの説明をしていなかった場合は返金となる可能性があります。

また、フランチャイズ店舗は企業の店舗経営のノウハウを教えてもらったうえで店舗を運営するため、運営の際の自由度が低いというデメリットがあります。 コンビニで賞味期限が切れる直前の商品を値下げして売ったところ、本部と加盟店の間でトラブルになってしまったという例はかなり話題となったので、知っている人も多いでしょう。

フランチャイズ店舗で売っている商品は本部がオリジナルで開発している商品です。ブランド価値を守るためには本部と加盟店の間でしっかり取り決めを交わしておくことが重要です。

経営中にもトラブルの種がある

フランチャイズの契約期間中にも信頼関係が崩れるようなトラブルが発生する可能性があります。 まずオーナー側が原因のトラブルとして、売り上げの低迷や体調不良などによる契約解除が挙げられます。その場合、途中で契約を解除するので違約金が発生することとなりますが、違約金が高額すぎるというトラブルが多いです。

また、近年ではSNSが普及したことで、従業員が仕事中に店舗のイメージを悪くする動画を撮影することが増えています。この場合はブランド価値を下げてしまう行為と判断され、損害賠償請求が行われることとなりますが、フランチャイズ契約を結んでいる場合、まず本部がオーナーに損害賠償請求をし、その後にオーナーが問題行為を行った従業員に対して損害賠償請求をする流れが多いです。

このようなケースでは、オーナーが破産するなどのリスクがあるため、従業員の管理を徹底的に行うなどの対策が必要となります。

また、本部側に原因があるトラブルも存在します。 例えば、フランチャイズ契約を結べばオーナー側は本部から経営指導を受ける権利を持ち、それに対して対価を支払います。しかし、本部が経営指導の義務を怠る場合があります。この場合は契約内容に反していると言えるでしょう。これによって損害が生じた場合はオーナーが本部に対して損害賠償請求をすることが可能です。

それに加え、フランチャイズ契約を結ぶにあたって、本部からどれだけの利益が見込めるか説明を受けますが、その売り上げ予測が実際の数字を大幅に上回り、利益が出ると思っていたら赤字経営となってしまうということも少なくありません。

そこで、契約時に説明された売り上げ予測がしっかりとした情報収集・分析のもとで行われていなかった場合もオーナーが本部に対して損害賠償請求をすることができます。

契約終了後も要注意

契約終了後もトラブルが発生する可能性があります。契約が終了したタイミングで、今までフランチャイズ契約で得た経営などに関するノウハウを使って、独立する店は少なくありません。しかし、これを行うと運営会社が損をすることとなってしまいますし、ノウハウが広まることによって運営会社の存続が難しくなってしまう可能性があります。

そのため、フランチャイズ契約には競業避止義務について記載されていることがあります。ただ、ずっと独立することが禁止されているわけではなく、数年間となっていることが多いです。 そのため、フランチャイズ契約を結んでオーナーになる場合はしっかりと契約書を確認したうえで独立を進めなければいけません。

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