フランチャイズ契約のリスクや問題点とは?トラブルを未然に防ぐために

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コンビニや飲食業をはじめとするフランチャイズ店舗は、最近ではヘアサロンやフィットネス、清掃会社などにも広がりを見せていて、今や私達の生活に浸透しています。

この記事ではフランチャイズの概要と共に、フランチャイズ事業において知っておくべき問題点を紹介します。契約後のトラブル回避のためにも、こうした知識を事前に持っておく事はとても重要です。

そもそもフランチャイズには2種類の形態がある

ファーストフード店やファミリーレストランといった「外食産業」や、コンビニや買取店のような「小売業」では、同一ブランドで複数の店舗を持つ経営形態が主流です。この形態を総称して「フランチャイズ」もしくは「チェーン展開」と呼びます。

混同されやすいのですが、この「フランチャイズ」は実際は2種類の店舗に分かれていて、1つ目が「直営店」、2つ目が「フランチャイズ店」です。 この2つの大きな違いは、その会社の本部が出資しているか否かです。

「直営店」は100%本部が出資してできた店舗で、大規模なチェーン展開を狙う企業が、運営のノウハウを蓄積するために本部社員の運営のもと実績を積みます。そして、ある程度の成功を収めたところで、「フランチャイズ店」の展開に踏み切ります。

この「フランチャイズ店」は「フランチャイズ加盟店」とも呼ばれ、本部社員と別のオーナー(法人もしくは個人事業主)が出資し、運営します。「加盟店」は、本部にロイヤリティ(著作権や特許権の使用料)を支払う事で契約関係が成り立っています。

運営方法や仕入れ管理、店舗設計など、事業にあたっての細かいノウハウは本部側が指導してくれますが、従業員の雇用や実際の業務は全てオーナーが行うのが大きな特徴です。

今回は、後者の「フランチャイズ加盟店」を「フランチャイズ」と定義づけ、この契約形態における加盟店側から見た問題点を解説していきます。

フランチャイズ契約における問題点その1:契約締結後のトラブル

フランチャイズ契約は、法律上はビジネスパートナーである運営本部とオーナーの対等な契約とみなされています。

ですが実際は、本部側が提案するパッケージ契約をオーナー側が受け入れる形で成り立っているため、締結前に条件を十分に確認しないまま契約してしまうと、後にトラブルを招く原因になります。なお、独立した立場の二者が契約を交わしており、加盟店はパッケージの「購入者(消費者)」ではないため、フランチャイズ契約にはクーリングオフのような救済措置は適用されません。

特に、中途解約に際しての違約金絡みのトラブルは起きやすいです。フランチャイズ契約は、一般的には3年や5年のような複数年にわたって設定されますが、何らかの事情で途中での解約が必要になる場合もあります。その事情は、売上の低迷などの経営上のものだけでなく、自身の健康状態悪化や家族の介護などプライベートな理由も含まれます。

こういった場合、もし契約書上に中途解約についての条件があり、その内容に沿った解約であればスムーズに手続きが進みますが、大抵のフランチャイズ本部では中途解約の違約金を規定しています。不測の事態は、いつ誰の身に降りかかるか分かりません。大切なのは、契約を交わす前にどんな違約金があるかをしっかり理解することです。

そして、無事に契約期間満了となった場合でも意外な落とし穴があります。それは「競業避止義務」や「守秘義務」と呼ばれるもので、フランチャイズ本部側が、自社のビジネスノウハウを外部に漏らさないために定めています。これは、契約書にサインをした以上、加盟店オーナーは契約終了後でも遵守しなければならない規定です。

フランチャイズ経営で培ったノウハウを生かして新たに事業を始めたい人もいるでしょう。しかし実際には制限がとても厳しく、同業種での再起業は難しいのが現状です。

フランチャイズ契約における問題点その2:勤務時間と休日の問題

加盟店オーナーは、基本的に自ら勤務時間や休日を調整することができますし、店舗経営が順調な場合、他の従業員に仕事を任せて長期休業等を取る事も可能です。しかし売上が芳しくない時は、自身の出勤時間を増やしたり、休日返上で勤務が必要な事もあります。

実は、フランチャイズオーナーを含む経営者には労働基準法は適用されません。長時間勤務による無理がたたって身体を壊してしまっては、法に守られないだけではなく、運営も立ち行かなくなります。 こういった問題は、家族を持つオーナーにも重くのしかかります。

家族とのプライベート時間が減少すると、家庭内不和を招きやすくなります。また夫婦や家族全体でフランチャイズ経営をする場合は、家族揃って休みを取るのが難しいため、ビジネスを始める前の段階で十分に相談をして、相互理解を図る必要があります。

フランチャイズ契約における問題点その3:ブランド名を背負うことによるリスク

フランチャイズ展開をする会社の多くは知名度が高く、加盟店オーナーはこの恩恵を受けて、集客にも繋げる事ができます。しかしメリットはデメリットと表裏一体です。

もし一部の加盟店が不正(賞味期限の改ざんや虚偽記載)を働いたり、たった1店舗でも食中毒の発生が起こったらどうでしょう。昨今の著しいSNSの普及も相まって、不特定多数の人にその情報が拡散され、たちまちブランドイメージは傷つきます。

問題を起こしたのが自分の店舗でなくても、その企業全体が煽りを受け、自身の経営にもマイナスとして跳ね返ってくるのは避けられません。そして、一度地に落ちたブランド力を回復させるには相当の時間がかかります。

大きなブランド力を利用することには、こういった危険性をはらむ事も、肝に銘じるべきです。

フランチャイズ契約における問題点その4:本部との関係上の問題

法律上は「対等な関係」である本部とオーナーですが、実際には加盟店は、本部の用意したルールやマニュアルに沿う業務を求められるため、結果的に上下関係が生まれる事が多いです。場合によっては運営本部側から圧力をかけられたり、半強制的に契約書に記載が無いことを命じられて、それが店舗の売上を圧迫することさえあります。

そんな時には、ビジネスパートナーとして毅然と本部の運営と向き合う必要がありますし、オーナーにはその権利があります。

また、もし収益が下がった時に本部がサポートしてくれるかどうかも重要です。フランチャイズ経営の場合、売上減少の際の責任の所在は基本的にオーナーにあり、本部から有効な解決策の提案がない事もあります。

収益を増やす工夫をしようにも、マニュアル遵守により独自の方法を考えにくく打開策が見えづらいため、事前に本部側に、そういった場合にどの程度のサポートがあるのか詳細を確認する必要があります。

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