フランチャイズにおいて税金の扱いはどうなるのかを解説

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フランチャイズ店舗を経営するときには税金がかかります。基本的な税金は一般的な自営業と同じですが、フランチャイズならではの事情もあります。

そこでフランチャイズの経営における税金について詳しく解説していきます。税金を踏まえた申告の仕方についても紹介します。フランチャイズに興味を持っている方にうってつけの内容となっています。

フランチャイズ業務にかかる税金

フランチャイズビジネスには基本的に個人事業主としての税金がかかります。具体的には所得税、消費税、個人事業税の3つを計算しておく必要があります。

所得税は勤労をしている方の多くが支払っている税金です。収入の額に応じて納める税率が大きく変わるのが特徴となっています。課税所得金額195万円以下の場合、税率が5%となります。330万円以上の収入があると所得税が20%となり大きく変わることに注意が必要です。

消費税は年間売上が1,000万円を超える場合にかかります。売上によっては消費税がかからないケースもあります。フランチャイズの場合はロイヤリティを十分にカバー出来るほどの売上が必要となっています。それゆえに売上を抑えて消費税の課税を回避することは有効な手段となりません。一般的なコンビニフランチャイズの場合であれば、1年どころか1か月で売上が1,000万円を超えることが多くなっています。

個人事業税は290万円を超える事業所得にかかる税金です。消費税と異なり、事業所得にかかるのが大きな特徴となっています。フランチャイズの中には収入が多くても、人件費やロイヤリティによって事業所得が290万円を下回っている店舗が少なくありません。それゆえにフランチャイズ店舗にとって、大きな出費となる税金といえば所得税と消費税のことを指すことが多いです。

税金を確定するために申告を行う

フランチャイズの加盟店を経営している場合は税金を確定するために申告を行う必要があります。申告には青色申告と、白色申告があります。

青色申告とは複式簿記の手法に基づいて帳簿を記載して、正しい所得や所得税などを計算して申告することを言います。青色申告は帳簿付けなどの細かい作業が必要となっている一方で、特別控除やその他の特典を受けることが出来るメリットがあります。

白色申告の場合は、比較的低い事務負担で所得税などを計算することになります。

白色申告では所得の金額が10万円を超えると控除を受けることが出来ません。しかし、青色申告の場合は最大で65万円まで控除が適用されるようになっています。それゆえに基本的には青色申告の方がお得といえるでしょう。ただし、そもそも控除を受ける枠を必要としない場合は白色申告であってもそれほど損はありません。所得を確認して判断することが重要といえるでしょう。

フランチャイズで節税をする方法

フランチャイズで節税をするためにはいかにして経費として計上できるかがポイントになってきます。

例えば、フランチャイズオーナーの家族が店舗で働いていた場合、その給料は経費に含まれます。もちろん、全く働いていないにも関わらず、給料として計上することは問題ですが、ある程度働いているのであれば経費として問題なく扱える可能性があります。

経費にすることで事業所得を圧縮し、事業所得税を抑えることが出来ます。逆に言えばこのような利益圧縮の工夫をしない限り、税金の負担が大きくなってしまう恐れがあります。

フランチャイズでは本部に対してロイヤリティを支払うことが求められます。そのロイヤリティは経営を行う中でなかなか大きな負担になってしまいます。しかし、このロイヤリティは経費に含まれるものなので個人事業税を抑えることには活用できます。ロイヤリティが経費として計上されることにより、個人所得が290万円までに収まり個人事業税が発生しないというケースは非常に多いです。

消費税はお客さんが支払うお金に含まれているので、実質的にフランチャイズオーナーが負担する税金のほとんどは所得税となります。

フランチャイズオーナーの収入は個人差がかなりあります。複数の店舗を経営している方の中には1,000万円を超える収入を得ている方もいます。所得税は累進課税となっているので所得が増えるほど税率は高くなります。逆に言えば1店舗経営であまり収入を得ていない方は所得税の負担が少なくなります。

そこに様々な控除を適用することにより、ますます税額を減らせる可能性もあります。店舗数や売上に応じて節税の手段が変わることも少なくありません。

フランチャイズは税制的に得か、損か

フランチャイズと個人経営ではどちらが税制的に得なのかについては一概に言えない部分もあります。

フランチャイズの場合はロイヤリティを支払わなければならないので、基本的には同規模の個人経営のお店よりも多くの売上を得る必要があります。つまり、フランチャイズで経営を続けている店舗では年間の売上が1,000万円をこえることが多く、その場合には消費税が免除されることはないということです。

一方で個人経営のお店の場合、小規模な小売店などにおいては年間の売上が1,000万円を下回っているところもあります。これにより消費税が発生しないということが起こります。

この点だけを見れば、個人経営のお店の方が税制的に得なように見えるかもしれません。しかし、消費税を発生させないように売上を調整することは容易ではないのが実際のところです。

フランチャイズと個人経営において大きな違いがあるのは個人事業税です。個人事業税は売上と経費の差で求められる事業所得を基準として算出されます。フランチャイズにおいてはロイヤリティを経費として計上することが出来、事業所得を圧縮することが可能です。これにより、事業所得を290万円以下におさえて免除出来る可能性もあります。

このような節税手段が出来るのはフランチャイズならではとなっています。この点においては税制的にフランチャイズに分があるといえるでしょう。 とはいうものの、ロイヤリティは経営上の大きな負担になることも事実です。そのロイヤリティの見返りであるノウハウを生かすことが出来なければフランチャイズ店舗の経営は難しくなります。

つまり、フランチャイズを行うメリットがあるかどうかは税金の問題よりも、ノウハウを上手く活用できるかにかかっているともいえるでしょう。また、フランチャイズであっても個人経営であっても青色申告をした方がお得になりやすい点は共通しています。

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