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フランチャイズのオーナーが常に頭を悩ませる問題となるのが税金です。特に個人事業主として店舗で売り上げた収入は、サラリーマンとして働いていたよりもずっと多くの収益をあげることとなるため税金の額もそれに比例して多くなります。税金の支払いをなるべく抑えたいのであれば徹底した節税対策が必要になります。
フランチャイズのオーナーができる節税対策を考えてみましょう。
個人事業主が関わることになる税金について
会社を自分で始める場合は税務署に開業届を提出する必要があります。なぜ開業届は税務署に提出することとなっているのかというと、個人事業主であったとしても一定以上の所得を得れば税金を支払う義務が生じるからです。
個人事業主が支払わなければいけない税金は所得税、住民税、消費税、個人事業税の4つです。それぞれの税金について簡単に解説していきましょう。
まず所得税はサラリーマンの人でも必ず支払っている税金ですが、個人事業主の場合は1年間お店を経営することによって得た利益に対してかかってくる税金です。所得税は売上全てにかかってくるのではなく、売上から資材の費用や光熱費、人件費など会社を運営していくために出費したお金と控除額を差し引いて残ったお金に対して取得税を支払うこととなります。
所得税は利益に対して税率が決まっていて、納税の期限は確定申告の期限と同じ3月15日です。
住民税も個人事業主であるかどうかに関係なく支払うこととなる税金で、個人事業主の場合はお店がある都道府県、あるいは市町村に対して支払う税金です。確定申告をしていれば住民税をわざわざ申告する必要は無く、税率は一律課税所得の10パーセントとなっています。
消費税は消費者が商品を購入する際に支払っていますが、最終的に国に消費税を支払っているのはお店を経営している人たちです。消費者がお店に支払っている消費税はお店の利益となるわけではなくいったん店舗側が消費税を預かり、確定申告の際に預かった消費税をまとめて支払うという仕組みになっています。
ただし個人事業主の場合は開業してから2年間は納税が免除されるほか、その年の売り上げが1,000万円以下だった場合も納税が免除されることとなっています。
最後に個人事業税は個人事業主となっている人がそのお店を経営している地域に対して支払う税金で、税率は事業所得の3パーセントから5パーセントとなっています。ただし事業所得が290万円以下だった場合、事業所得税は免除されます。
これら個人事業主が支払うこととなっている税金のうち節税対策として考えなければいけないのは収入に応じて税率が変動する所得税です。
まずは経費で落とせるものを整理していこう
フランチャイズ店の経営者が所得税を節税しようと考えたときに真っ先に行う必要があるのが経費の計上です。経費はそのまま売り上げから差し引くことができるのでいかにたくさんの項目を経費に計上できるかが直接所得税の額を決める要素となると言っても過言ではありません。まずはどういったものが経費になるのかを知ることから始めましょう。
経費として計上できるものの条件としては「その出費が事業を運営していくことに関連するものであること」が1つ目の条件となります。ですから友達と飲みに行った時の飲み代などは個人的な出費のため当然経費には計上できません。
次に「支出を証明できる証拠があること」も条件になっています。たとえお店の運営に関わる出費だったとしてもレシートや明細書が無ければ経費としては認められません。
そして3つ目は「社会的に妥当と言える範囲内での出費であること」です。いくら取引先との食事だったとしてもその食事代が何十万円もかかっていては常識的な範囲から逸脱しているので経費には計上できません。
これらを踏まえてどういったものが経費として計上できるのかを考えていきましょう。 商品の仕入れの際にかかった費用や店舗内で使うコピー用紙や筆記用具などの消耗品は当然経費として計上できますし、水道代や電気代などお店を運営していく際に必要となる光熱費や電話やインターネットなどの通信費も経費に計上することができます。
また店員を雇っているのであれば従業員に対して支払っている給料や賞与、そして交通費や家賃補助といった福利厚生にかかる費用も経費として計上することが可能ですし、営業をしていく際に必要となった交通費や宿泊代も経費に計上できます。
そのほか実は意外なものも経費に計上できたりするものなのです。例を挙げるとキリがありませんが、いくつか経費に出来なさそうで出来るものの例を紹介していきます。
フランチャイズとして経営をしている際には例えばお世話になっている取引先の親族の結婚式やお葬式に出席するようなこともあるでしょう。その際に支払ったご祝儀や贈答品、そしてお香典といったお金は「接待交際費」として経費に計上することが可能です。
またよりお店の運営を円滑なものとするために書籍やDVDなどを購入して勉強した場合、それら書籍やDVDも経費として計上することができます。
そのほかにも店舗を引っ越しした場合は引っ越し費用の一部を経費として計上することが可能です。ただし注意点として店舗が自宅を兼ねている場合。経費に計上できる光熱費などは事業を運営していく際に必要となっている分のみとなります。
とにかくレシートをかき集めておこう
先ほど紹介したように意外なものも実は経費に計上できたりします。ですから経費に計上できるものをし忘れることが無いよう、そして経費として支払ったという証明ができるように日ごろから買い物の際に受け取ったレシートは全てとっておき、1か所にファイリングしておくようにしましょう。
1つのレシートの中で経費に計上できそうな分はほんの数百円だったとしても1年間のレシートを集めればものすごい量になります。それらの経費を合計していけばかなりまとまった金額となる可能性は大きいです。
またこれから日本もキャッシュレスでの支払いが加速していくからというわけではありませんが、個人事業主としてフランチャイズの店舗を所有しているのであれば買い物の支払いは電子マネーにしておいたほうがよいでしょう。電子マネーで支払うと何にいくら使ったのかという履歴が全て残ります。いちいちレシートを取っておかなくても支払いを全て電子マネーにしておけばいつでも何にどれだけ支払ったか確認できるのです。
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