フランチャイズ加盟店は年末調整が必要?何をすればいいのか調べよう!

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フランチャイズには色々な業種がありますが、どの業種でも、ほとんどの加盟店で従業員(アルバイト)を雇っています。中には家族でやっている店舗もありますが、給料を払っているのであれば家族といえども従業員になります。従業員を雇っている事業主は年末調整を行なう必要があります。

この記事ではフランチャイズ加盟店の事業主が行なう年末調整のやり方について説明します。

フランチャイズ加盟店が人を雇うときの注意点

フランチャイズはコンビニに代表されるように、フランチャイズ本部が開発した事業の仕組みやブランド・商品・サービスなどを使用する権利を認めてもらう代わりに、店舗経営開始後に得られた利益の中から使用料(ロイヤリティー)を支払うという形態のビジネスモデルです。フランチャイズに加盟したい人はフランチャイズ本部と個人事業主または法人としてフランチャイズ契約を結びます。

フランチャイズ契約は一種の業務提携契約です。ここが大事なポイントで、フランチャイズ契約では加盟店はフランチャイズ本部のサポートを受けますが、業務提携をしている対等の立場で支店や子会社ではありません。 したがって、従業員を雇う場合はフランチャイズ本部は関係なく、フランチャイズ加盟店の経営者が雇用契約を結んで給与を支払うことになります。

従業員の社会保険や源泉徴収など、雇用に必要な手続きは店舗経営者が責任を負うことになるので注意が必要です。

雇用主は被雇用者の所得税を代行して支払う義務がある

給与契約で人を雇っている事業者は、個々の従業員の税金を代表してまとめて納める義務があります。源泉徴収という仕組みで、月々の給与から一定額をあらかじめ税金として天引きして預かっておき、翌年の4月10日までに税務署にまとめて支払います。この義務を負っている人を源泉徴収義務者といいます。

前述したように家族であっても給与を支払う場合は、専従者といって従業員と同様の扱いになるので、源泉徴収をして税金を納めることになります。 フランチャイズの場合、本部が税金関係のサポートを行なってくれることもありますが、代行はしてくれません。また、契約によってはサポートがないこともありえます。義務を怠ると罰せられるのは店舗経営者なので、源泉徴収義務について確認しておきましょう。

従業員を雇って給料を払うときは、「給与支払事務所等の開設の届出」を税務署へ提出します。給料を支払うようになってから1ヶ月以内に税務署へ提出しなくてはなりません。フランチャイズに加盟する場合、人を雇うことはあらかじめ分かっているので、個人事業主であれば、開業届を出すときに「給与等の支払の状況」の欄を記載しておけば届けを出したことになります。

年末調整とは?

給与契約を結んで従業員を雇っているフランチャイズ加盟店の経営者は、源泉徴収で従業員の月々の給与から税金を天引きしています。しかし、所得税額はその年の1月1日から12月31日までの総給与所得額で決まります。

月々の源泉徴収額はその月の給与額から決定しますが、その額は給与が年間を通じて変わらないことを前提にした金額なので、残業やシフト調整などで給与に変動があると合わなくなります。また、従業員の扶養家族が増えたりしても、すでに給与を払っている前月までの処理分は遡って修正できません。さらに個人で生命保険や火災保険に入っていた場合の所得控除については考慮していません。

したがって、年末に被雇用者の総給与所得額が確定して所得税額を計算したときに、源泉徴収した額と差異が発生します。このように年末に確定した所得額から税金を正しく計算して、源泉徴収額との過不足を調整する処理が年末調整です。

年末調整のやり方

年末調整をするにあたって、従業員から必要な書類を提出してもらう必要があります。

生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民健康保険・国民年金保険料の支払い証明書のほか、心身障害者扶養共済制度の掛金額や住宅借入金等特別控除の明細書など従業員ごとに必要な書類は異なってきます。またその年に採用した従業員がいる場合は前職の源泉徴収票も必要になります。源泉徴収票は前職を辞めた時点で入手しているものを使用します。

その他の書類は11月頃には従業員の手元に届くので、11月下旬までに提出してもらうようお願いしましょう。提出されなくても税金の計算はできますが、従業員の税負担が増えることになるので、その旨を説明してきちんと提出してもらいましょう。 なお、12月の給料支払い日より前に退職する人や、別会社など2ヵ所以上で働き、別会社で年末調整を受ける人は対象になりません。

従業員の提出書類が集まったら、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・給与所得者の保険料控除申告書・給与所得者の配偶者特別控除申告書・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)の4種類の書類を作成します。従業員数が多い場合はこの書類を直接記入してもらうことも考えましょう。

12月に入ったら、給料日までに年末調整を行なって所得税額を確定します。計算の仕方は、まず総給与収入額によって決定する給与所得控除額を総給与収入額から引きます。これを給与所得額といいます。

次に給与所得額から各従業員ごとに作成した4種類の書類から年末調整に必要な所得控除額を算出し、給与所得額から引きます。これを課税給与所得金額といいます。この金額から所得税率が決定するので、所得税額を計算します。

最後に所得税額から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の金額を引いて年税額が確定します。

複雑なようですが、4種類の書類があれば、申告ソフトなどを使って簡単に計算できます。確定した年税額と源泉徴収額を比較して過不足を計算し、12月分の給与に還付や徴収を行なって過不足をなくします。同時に源泉徴収票を従業員ごとに発行し、所得額や年税額などを通知します。

翌年の1月に入ったら、1月31日までに法定調書合計表や年末調整対象者の源泉徴収票を税務署に提出します。また給与支払報告書を従業員が住んでいる地方自治体に提出します。このときに税金の納付も済ませてしまいましょう。

個人事業主は確定申告を忘れずに

年末調整して納める税金は従業員の税金です。店舗の収入による税金はそれとは別に事業主が確定申告しなくてはなりません。

個人事業主の場合青色申告を行ないます。法人の場合は決算申告で法人税を納めます。年末調整と個人事業主の確定申告、法人の決算申告は異なるものですので、混同しないように注意が必要です。そしてそれぞれ忘れないように申告して納税しましょう。

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