合同会社設立(LLC設立)について日本で恐らく1番分かりやすいまとめ
- 合同会社・LCCの数が増えてきている理由
- LCCに向いている業種とはなんなのか
- LCCのメリットと基本情報
合同会社には、株式会社と比較すると、会社設立のコストが安い、決算公告をしなくて良い、役員の任期がない等のメリットがございます。
しかし、株式会社に比べますと社会的な認知度は低く、取引先などからの信用の点から、合同会社の設立後に株式会社へ会社変更をなされるお客様も多くおります。
また、事業を展開していく中で、多くの方から資金を集めて広く事業展開を行なっていく場合などでは、株式会社の方が適した組織形態となるでしょう。
合同会社から株式会社へ組織形態を変更する場合の手続きとして、既存の合同会社を解散させ、新たな株式会社を設立する必要がございます。
①どのような株式会社にするのかを合同会社の総社員で決定(組織変更計画)いたします。
商号、事業目的、本店所在地、発行可能株式総数、役員の氏名、効力発生日などをまとめた組織変更計画書を作成いたします。
②合同会社の債権者に対して、株式会社へ組織変更することを知らせる必要がございます。
具体的には、官報(国の発行する公刊物)に最低1ヶ月間会社変更の公告を掲載いたします。掲載費用は約26,000円でございます。
さらに会社が把握をしている債権者には、それぞれ各別に組織変更のことを伝える必要がございます。
そして一定期間内に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます(もし、異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して所定の手続きが必要になります)。
③組織変更の効力発生、組織変更登記の申請
組織変更をする合同会社は、「組織変更計画」で定めた「効力発生日」に株式会社となります。合同会社の解散の手続き、及び株式会社の設立の手続きを同時に行われることになります。
④関係官庁へ書類提出
株式会社の登記完了後は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、 ハローワーク、労働基準監督署、社会保険事務所等に組織変更の届出をいたします。
<ご準備いただくもの>
・会社代表者の印鑑証明書
・合同会社の定款
・最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
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