事業承継の際に受けることができる優遇税制とその条件

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事業を運営していくことは難しいことですが、それと同等か、それ以上に困難が付きまとうことが事業承継です。事業承継に失敗してしまうと、最悪企業自体が倒産の危機に陥りかねません。これらの負担をできる限り少なくしていこうと考えられて優遇税制などがありますが、その実態をよく知らない人も多いです。

事業承継における優遇税制について紹介します。

事業承継における優遇税制誕生の背景

会社・企業の経営者は、会社の株式を財産として保有しています。業績が上がっていけば、株式の価値も大きくなっていき、資産が増えて順調に思われますが、問題が全くないというわけではありません。これらの資産を保有したまま、経営者が亡くなった場合、大きな資産価値のある株式が遺産として残され、膨大な相続税を継承者が支払わなければならなくなります。

相続税の支払い方法や、相続人の人数によっては納税額を支払うことができないといったことになりかねません。これらの事態が重なると、最悪会社・企業を解散しなければならないこともあり、これは経済にとって大きな損失です。

これを防ぐために生まれた制度が優遇税制です。 中小企業では、経営者の高齢化の問題とともに後継者が不足しているという問題が頻発しています。日本に数多くある中小企業の中には、企業規模による赤字に悩まされることもなく黒字の中小企業であるにもかかわらず、後継者が現れないことによって廃業せざるを得ない企業も少なくありません。

黒字企業の廃業は、大きな経済的な損失です。負債が出てきたり、資産が少なかったりといった問題から始まり、勤めていた従業員の再就職先が見つからないといった雇用問題、関連企業は取引先をなくすといった問題が現れます。これらの事態を防ぐためにも、中小企業では事業承継がスムーズに行われることが重要です。 少しでも事業承継における障害を少なくすることが求められ、相続税や贈与税に関する税制優遇は生まれました。

事業承継の優遇税制の内容

事業承継における優遇税制は、事業承継税制とも呼ばれています。

具体的な内容は、非上場会社の株式などを後継者が、相続や贈与で取得した場合は、その贈与税や相続税に猶予を設けるというものです。一時的な節税になるばかりではなく、会社の経営を一定の条件のもと続けていけば、半永久的に猶予してもらうこともできます。また、事情によっては、猶予されていた相続税・贈与税が免除されることもあり、事業承継において大きなメリットです。

平成21年にできた制度ですが、改正が加えられており、平成30年よりは100パーセント免除となっています。 事業承継税制は、先代の経営者から後継者に株式を生前贈与、あるいは相続する際に使うことができる制度です。株式を生前贈与する際に優遇税制を受けると、贈与税が完全に免除されます。つまり、贈与税を支払う必要はありません。

また、相続の際に優遇税制を受けるとなると、相続税が80パーセントの猶予を受けることが可能です。このことから、生前贈与が良いと感じられますが、相続税も最終的には100パーセント免除となるので、免除額は同じです。かつては特例措置や一般措置などによって、猶予も限られていましたが、税制が改正されて、現在では事業承継をするとなった時点で、実質的に相続税も贈与税も払うことはありません。

優遇税制を受けるための条件

事業承継における優遇税制は、どのような企業においても活用できるというわけではありません。この制度を受けるためには、様々な条件があるので、注意が必要です。

一つ目の条件は、先代経営者と事業を継承する後継者に対する人の条件です。

先代経営者は、会社の代表者であったこと、総議決権数の50%超の議決権を保有、かつ後継者を除いたこれらの中で最も多くの議決権数を保有していた(筆頭株主であった)ことが必要となります。後継者に対する条件は、20歳以上で役員就任から3年以上が経過している会社の代表者になる人物ということと、会社の筆頭株主になることです。贈与の際や後継者が複数の場合は、多少異なります。

二つ目の条件は、会社に関する条件です。

どのような会社でも優遇税制を受けられるわけではありません。まず、出資金や従業員数の規模から見て、中小企業であることが前提となります。この制度は、中小企業を助けるための制度なので、大企業などは該当しません。なお、不動産を管理する法人である資産管理会社は、この制度を受けることができないので注意が必要です。また、規模として中小企業に該当していなくても、資本金の減額などの工夫によって、制度を受けられるようになります。

これらの条件を満たしていなければ、申請が通ることはありません。 さらに、申請が通ったとしても、免除を受けるためには企業運営に関しての条件を満たす必要があります。それは、5年間事業を継続し続けるということです。

贈与税・相続税の申告期限の翌日からこの条件は開始します。申請してから5年間の間後継者は、会社の代表であり続け会社の株式を保有し続けなければなりません。加えて、会社の雇用を8割維持時続けることも条件に含まれます。

この条件を守ることができなければ、納税の猶予は打ち切られて、利子も合わせて税金を支払わなければなりません。なお、従業員数の維持は、正当な理由があれば条件は緩和されます。 これらの条件を満たしていると確認したならば、相続税や贈与税の申告期限までに、まずは都道府県知事の認定を受けなければなりません。

都道府県において、上記条件を満たしているのかの判定を行うのですが、これらの認定には数か月かかることもあるので、早めに申告することが必要です。

その上、猶予される税額と利子額に見合う担保を税務署に提出する必要があります。実際には、非上場株式のすべてを提供することで担保となっています。 なお、申請が通り、5年間事業を継続しても、すぐに税金が免除されるわけではありません。最終的に免除となるのは、後継者が同じ制度を使い、次の後継者に事業を継承できた場合です。

つまり、次の次の世代へと事業承継ができて、初めて免除が認められるということであり、長い目で見る必要があります。

優遇税制を受けるデメリット

事業承継の際の優遇税制は、相続税や贈与税の支払いが免除されるということで、非常にメリットが大きいですが、デメリットが全くないというわけではありません。デメリットも理解した上で、制度を利用しなければ、大きな損失を生み出す可能性があるので注意が必要です。

最大のデメリットとしては、猶予が取り消される場合があるということです。優遇税制を受けるための条件から5年間の間から外れてしまった場合や会社の収入がなくなったり、会社が解散してしまったりすると、猶予が取り消されて、猶予された税額と利子も含めて支払わなければなりません。

また、この制度があまり浸透していないということもデメリットです。歴史の浅い制度であり、精通した税理士などの専門家が少ないため、対応できないことも大いにあります。 

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