事業承継するなら知っておくべき法律「経営承継円滑化法」とは?

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事業承継を進めることの重要性は分かっていても、税金負担など心配なことが多く、なかなか進まないと悩んでいる経営者は多いのではないでしょうか。中小企業庁が定めた「経営承継円滑化法」という法律は、事業承継を総合的に支援する内容となっています。この法律で定められた制度を利用することで、中小企業の負担を減らしながら事業承継を進めることができます。

事業承継の抱える課題と事業承継を円滑に行うための法律「経営承継円滑化法」

現在の中小企業の経営者の多くが高齢者となり、引退を考える年齢に差し掛かっています。事業承継を進めることは必須なのですが、実際の進捗具合は思わしくありません。「事業承継が進まない」というのが、全国の中小企業共通の課題となっています。

なぜ事業承継は進まないのでしょうか。そこには近年の少子化、核家族化による後継者不足という要因も勿論あります。しかし、事業承継によって財産移転を行う際にかかる重い税金なども、事業承継にあたっての大きな壁です。

事業承継を少しでも進めるために、平成20年に中小企業庁が「経営承継円滑化法」を定めました。正式名称は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。税制支援・金融支援・遺留分に関する民法の特例などの制度が定められていて、中小企業の事業承継を、円滑に行うことを目的としています。

以下より、支援制度の内容を具体的に解説していきます。

遺留分に関する民法の特例「除外合意」と「固定合意」

経営承継円滑化法で定められている中小企業向けの措置に、遺留分に関する民法の特例というものがあります。中小企業の相続財産の中でも大きな割合を占める自社株式について、条件を満たせば遺留分に抵触することも認めるという内容です。

例えば、経営者が生存しているうちに、生前贈与によって自社株式を引き継いだ後継者がいるとします。後継者は努力して会社の業績を上げることに成功し、結果として自社株式の価格も上がりました。その時点で相続が発生します。 このとき、生前に贈与を受けた財産は相続財産に含まれますから、株式は相続財産となります。

さらに、株式を相続財産に含めるときには、相続時の評価額で計算しますから、贈与時よりも相続財産の価格は多くなります。すると、納めるべき相続税は多くなり、後継者は重い税負担に苦しむことになってしまいます。また、相続財産のうち自社株式が占める割合も大きくなりますから、他の相続人の遺留分を侵害する可能性も高くなることになります。

つまり後継者は、自身が頑張って業績を上げたことが報われるどころか重い税金に苦しみ、場合によっては遺留分を侵害して、遺産を分け直さなければならない事態に陥るのです。 これでは後継者は安心して経営に携わることができません。業績をアップさせようとするモチベーションも下がってしまうでしょう。これを防ぐためのものが、「除外合意」と「固定合意」という、遺留分の特例です。

「除外合意」は、生前に贈与した自社株式について、相続財産に含めないとする合意です。「固定合意」は、遺留分算定の際に用いる自社株式の価格を、相続時ではなく合意に達したときの価格で固定するという合意です。2つの特例は、併用して利用することもできます。しかしいずれも、相続人が全員合意することが必要です。

合意に達したのちには合意書を作成し、1カ月以内に経済産業大臣の確認を得ます。確認を得たら、さらに1カ月以内に家庭裁判所に申し立てをして許可を得ることによって、はじめて合意の効果が発生します。

事業承継時の資金を援助してもらえる金融支援制度

事業承継を行おうとする後継者や会社には、分散している株式や事業用資産の買い取り、相続税の支払いなどのために、多額のお金が必要です。そのための資金が足りずに、事業承継が進まない企業も多くあります。

経営承継円滑化法には、中小企業信用保険法の特例と日本政策金融公庫法等の特例という、2つの金融支援制度が制定されています。

中小企業信用保険法の特例とは、中小企業信用保険法で規定されている保険の通常の枠を拡大して、債務保証をより多く受けられるようにするものです。株式や事業用資産の買い取りや、信用が低下した状態での運転資金が使用目的の場合に、認定を受けた中小事業者が利用できます。

一方の日本政策金融公庫法等の特例は、認定を受けた中小事業者の代表者が、個人的に融資を受けられるようにするものです。資金の利用目的として、株式や事業用資産の買い取り、遺留分減殺請求への対応、相続税・贈与税の納付といったものが想定されています。

相続税・贈与税の納税猶予や免除が認められる「事業承継税制」

税制面での措置も、経営承継円滑化法で定められています。それが相続税・贈与税の納税猶予の特例です。事業承継税制と呼ばれています。

内容は、後継者が譲り受けた自社株式にかかる相続税や贈与税の支払いを、一定の条件を満たすことによって猶予、または免除してもらうというものです。

事業承継においては、後継者が引き継ぐ財産にかかる多額の相続税や贈与税も、大きな問題です。事業承継税制を利用することで、税負担を軽減することができます。

経営承継円滑化法の改正内容のポイント

平成30年の税制改正に伴って、経営承継円滑化法にも変更が加わりました。大きなポイントとなるのが、事業承継税制の改正です。

前述したように、事業承継税制は相続税や贈与税の納税を猶予または免除してもらえる制度です。適用になれば大幅な節税が期待できるのですが、そのための条件が非常に多く、満たすのは難しいという側面がありました。そこで改正後はいくつかの条件が緩和されて、中小企業事業者にとってより利用しやすい制度となっています。

主な改正点一つ目が、納税猶予の範囲が拡充されたことです。改正前、相続税・贈与税の納税猶予になる自社株式の範囲は、80%という上限が定められていました。これが改正後は100%と、上限が撤廃されました。

次に、相続時精算課税制度の適用範囲が拡充されました。相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子供か孫に財産を贈与する場合に、最大2,500万円までは贈与税が猶予される制度です。後に相続が発生したときに、まとめて税金が計算されます。

この相続時精算課税制度は、後継者が子供や孫ではない場合には、利用できません。 しかしこの縛りが改正後には撤廃され、後継者が子供や孫ではないときにも、相続時精算課税制度を利用できるようになりました。他にも、後継者が売却や廃業を選択した場合の株式の評価を、相続時ではなく売却や廃業時で行うことなども、改正点となっています。

この改正事業承継税制は、平成30年からの10年間に限った特例措置ですが、事業承継を推し進めるためのものとして期待が向けられています。

経営承継円滑化法を事業承継に賢く利用しよう

経営承継円滑化法には、民法の遺留分の特例措置・金融支援措置・事業承継税制など、中小企業を支援するための制度が定められています。平成30年の事業承継税制改正を経て、より中小企業にとって助かる内容となりましたので、積極的に制度を利用して事業承継を進めましょう。

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