合同会社設立時の必要書類と決定事項を理解しよう

ポイント
  1. 自分でも設立できる合同会社
  2. 必要書類を事前に理解して行動すると早くなる

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就任承諾書

就任承諾書は、合同会社の代表社員となる者が、就任に同意していることを証明するための書類になります。

就任承諾書は代表社員の数だけ必要となりますので、1人で設立する場合は1通で済みますが、3人が代表社員に就任する場合は3通必要となりますので、覚えておきましょう。

払込証明書

払込証明書は、定款に記載してある資本金が実際にあるかどうかを証明する書類です。見せ金で実際にありもしない金額を計上できないようにするために払込証明書は重要なものになるのです。

資本金を払い込みする

資本金の払い込みは定款作成終了後におこないます。社員が複数人いる場合には、社員全員が出資金を払い込みします。
払い込みは代表社員に就任する予定の個人口座におこないます。口座は会社の資本金とわかりやすくするために新しく開設してもいいですし、既存口座を流用しても問題ありません。

資本金の払い込みの際には「誰がいくら払い込んだのか?」「払い込みの日時が定款作成された後の日付であること」が重要となりますので、くれぐれも定款作成前に資本金を払い込むことのないように気を付けてください。

払込証明書の作成

資本金の払い込みが終了したら、払込証明書を作成します。

払込証明書を作成したら、通帳のコピーを取ります。コピーする場所は、「通帳の表紙」「裏表紙」「振込をしたことのわかるページ」の3つになります。

法人口座の開設

法人として事業をおこなうためには、法人名義の金融機関の口座が絶対に必要となります。

昨今ではマネーロンダリングなどの犯罪として法人口座が利用される危険性もあるために、新設法人の口座は金融機関によっては非常に開設が難しくなっているところもあります。

法人口座を開設しやすくするための手段としては、個人で普段から利用している金融機関であれば銀行の担当者との信頼関係が構築できているでしょうから、全く関係のない金融機関と比較して口座開設が容易となる可能性が高いので、行動してみてください。

申請書類のまとめ方

申請書類が揃ったら、いよいよ法務局に申請に行くために書類をそろえる作業に移ります。
申請書類にはまとめ方がありますので、ここで理解して順番通りに揃えるようにしましょう。

書類の重ね方

合同会社の登録免許税である6万円の収入印紙を購入して、合同会社設立登記申請書の日付の下に貼り付けます。場所に不安がある場合には法務局で担当者に聞くほうがいいでしょう。

合同会社設立登記申請書を表紙にして
「定款」
「本店所在地および資本金決定書
「就任承諾書」
「払込証明書」
「印鑑登録証明書の原本」

の順番に重ねて申請書の左側をホチキスで2か所止めてください。印鑑届出書とOCR用紙(登記用紙と同一の用紙)は止める必要はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。合同会社設立までの流れを決定事項から必要書類まで紹介させていただきました。予想以上に多くのものが必要であることに驚いた方もおられるかもしれません。

起業家のあなたは事業に集中するためにも、設立作業は専門家である士業に任せた方が結果として早く事業をスタートすることができるでしょう。

あなたは会社を設立することが最終目的ではなく、事業を成功させることが目的ですので、事業以外の作業は専門家に任せて事業成功に邁進していただけたらと思います。

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