独立したら税金対策!個人事業主・フリーランスになったら覚えておきたい節税のこと

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個人事業主として独立したらやるべき事が沢山あります。会社という縛られた世界から自由になれたという面だけを見れば気分が良い物ですが、しかし自由になるということはそれだけ自分の責任でやらなければならないことが増えるという事でもあります。そして特に頭を悩ませるのが税金の話ではないでしょうか。

そこで今回は個人事業主に関する税金と節税について説明させていただきます。

個人事業主とは

個人事業主とはそもそも何なのかというと、実は個人事業主そのものには定義は存在していません。つまり商売をしてお金を稼ぐという事をしていれば誰でも個人事業主であると言えます。極端な話を言えば、会社員としてお給料を貰いつつ、副業で個人的に何か商売をやっている人も個人事業主と言って差し支えありません。

それではなぜ世の中では、とりわけ税金の上では個人事業主という言葉がよく用いられているのかと言えば、それは「法人」と区別するためであります。 法人というのは単純に言えば一般的な会社のことを指していますが、つまり法律上の人格というものが与えられた存在を言います。もちろん現実では人間ではありませんが、法律上では一人の人間としての地位が与えられているのです。

話を戻しますが、個人事業主と法人では税金上異なる扱いがされており、とりわけ収入に対しては個人事業主は所得税が課せられ、法人には法人税が課せられるという点で大きな違いがあります。ちなみに消費税法上では個人事業主も法人もまとめて「事業者」として扱われています。

個人事業主に必要な税金の制度に関する知識

個人事業主に関わってくる税金は色々とありますが、特に重要になってくるのは所得税と消費税であります。

所得税というのは個人の所得に対して課せられる税金です。所得というのは、収入から社会保険料などの各種控除項目を差し引いた残額を言います。この残額に対して税率を掛けて計算したものが所得税の金額になります。独立前に会社で働いていた経験がある方は、源泉徴収という形で毎月払っていたと思います。

会社で貰うお給料については、この源泉徴収という便利な制度がありまして、会社の経理の方が税金を計算し、あなたの代わりに税金を預かって国の方に納付してくれていました。いわゆる天引きというやつです。この源泉徴収という制度があったから今までは確定申告という面倒な作業をやらずに済んでいたという人も多いのではないでしょうか。

しかし個人事業主として独立した以上は、もはや代わりに所得税の金額を計算してくれる人はいません(税理士等に依頼した場合を除き)。自分で所得税の金額を計算し、国に納付しなければならなくなります。ある意味この確定申告というのは個人事業者にとっては1年で最も大きなイベントとも言えるでしょう。

次に消費税ですが、個人事業主となって生計を立てていく以上はいずれ必ず納付することになるでしょうから知っておくべき税目です。

ところで納付と言っても、今まで買い物の時についでに支払っていた税金という認識しかないと思います。消費税というのは間接税と言って、支払う人と納付する人が異なる税です。今までは例えば1000円の物を買えば80円(税率8%の場合)の税金を価格に上乗せしてお店のレジで払っていたと思います。そしてこの80円はお店の人が代わりに預かって国に納付してくれていたのです。

つまりどういうことかと言うと、個人事業主として独立したなら、今度はあなたがこの消費税をお客さんから預かって申告し、国に納付しなければいけないのです。確定申告というのは所得税だけではありません、消費税の確定申告も実はしなければならないのです

現状の利益を確認

できれば払いたくない所得税、節税をしたいところですが、そのためには利益をきちんと確認しておく必要があります。しかしここで注意しておかなければならないのは、個人事業主の利益と法人の利益は別々に考えなければならないという事です。

法人の場合は収益から各種費用を差し引いたものが利益の額になります。 この利益に税率を掛けたのが法人税の金額です。しかし個人事業主の場合、事業の収入から経費を差し引いたものは、あくまでも事業所得としてしか扱われません。

つまりどういう事かと言うと、この事業所得からさらに基礎控除38万円(平成32年度以降は48万円)が差し引かれ、それに加えて生命保険料控除や医療費控除、配偶者控除、扶養控除などなどの各種控除項目を差し引いた上で最終的な課税所得が決定します。したがって個人事業主が利益の額について考える場合、このような控除項目についても考えた上で節税を行う必要があります。

節税を実施する時期

さて2月、いよいよ確定申告の時期がやってまいりました。ここで税金を減らすべく、色々と節税のための対策を講じなければ、と言っても後の祭りです。

そもそも個人事業主の場合、いつからいつまでの期間の収入が所得税の対象になるのかと言えば、1月~12月までの1年間になります。そして翌年の2月に、去年1年間稼いだ収入について申告し、税金を納めるというスケジュールになります。

もうお分かりだと思われますが、所得税の税金計算のタイムリミットは12月31日の23時59分59秒、大晦日の最後であり、年明けの鐘の音が鳴ったら時間切れです。あとは2月~3月になれば正直に稼いだ金額を申告するだけになります。

従って、遅くとも10月には節税対策を講じることが望ましいでしょう。

節税で実施すべき内容

節税の方法は色々とありますが、おすすめしたいのは青色申告、国民年金基金、倒産防止共済です。

青色申告とは売上や経費について複式簿記により記帳し、計算することを求める制度です。少しハードルは高いですが簿記の知識があれば可能であり、最大のメリットとして65万円の特別控除を受けられるので個人事業主になるのであれば、青色申告の申請をして挑戦してみてほしい制度です。

次に国民年金基金ですが、これは個人事業主のように厚生年金がない人向けの年金です。国民年金と同様に、年金基金の支払額も所得控除の対象になるので節税効果がありますが、それ以上に国民年金だけでは心もとない老後の年金を確保するという意味でも検討してみてはいかがでしょうか。

そして最後に倒産防止共済です。倒産防止共済というのは連鎖倒産を防ぐために作られた共済で、毎月5000円~20万円の積み立てができ、なおかつ積立金額は経費にすることができます。そして解約すれば積立金額が返ってくるので、いざ経営がピンチになった時の保険としても税金対策としても非常にお得な仕組みになっています。

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