合同会社設立(LLC設立)について日本で恐らく1番分かりやすいまとめ
- 合同会社・LCCの数が増えてきている理由
- LCCに向いている業種とはなんなのか
- LCCのメリットと基本情報
株式会社にせよ、合同会社にせよ、会社を設立するには一定の決まった金額のお金がかかります。
株式会社の場合は、会社を設立するために最低設立費用が約20万円ほどかかるのに対して、合同会社(LLC)の場合は6万円程度で設立できます。
(あくまでも最低限、会社設立にかかる費用になります)
会社設立の設立にかかるコストだけでみてみますと、合同会社のほうが株式会社に比べまして、14万円近く安いということになります。
この会社設立にかかる費用の安さというのは、合同会社の大きなメリットです。
この安さによって、初期コストを気にされる人は、株式会社ではなく合同会社を選ばれます。
しかし、個人事業主の場合には、法人を設立する必要などありません。
そのため、個人事業主で事業を開始する場合には、法人で事業を開始する場合とは異なりまして費用はかかりません。
この点では、個人事業主が一番初期費用という点では、お金をかけずにスタートをすることができます。
個人事業と法人の違いを知りたい方は、下記もお読みください。
個人事業と法人の違いを超わかりやすく解説
合同会社(LLC)は、株式会社と同じように会社を設立しますと「法人格」を取得します。
法人格とは、法律上の人格のことで、法律上、権利や義務の主体となることのできる存在ということです。(この点、有限責任事業組合のLLPとは違います。)
法人格を有することで、対外的な信用が高くなります。ビジネスの世界において「信頼・信用」はとても重要ですので大きなメリットがあります。
この社会的な信用という点では、株式会社と合同会社はどちらも法人格がありますので変わらないように思います。
しかし、社会的に合同会社はまだまだ、認知されていないこともありまして、
実際の意味での信用というものは株式会社に比べまして劣るというのが現実だと思います。
法人格がありますが、日本ではそれだけ株式会社がメジャーということなのです。
株式会社と合同会社以上に、社会的な信用という点で大きく変わるのが、法人と個人事業主との比較です。
個人事業主というのは、あくまでも個人、たとえば私個人が契約の主体になります。
もちろん屋号といわれるいわゆる事業者の名前、例えば、〇〇行政書士事務所は個人事業主でやっています。屋号は〇〇行政書士事務所です。
屋号がありますと、〇〇行政書士事務所というなんか組織があって、契約などは〇〇行政書士事務所という組織がしていそうですが、実際は違います。
個人事業主ですので全て、〇〇行政書士事務所についての契約は、個人名義での契約となります。
この点、私は株式会社△△という会社も経営しております。この株式会社△△で何か契約することなどがあれば、株式会社△△の名前で契約することができるのです。
これが法人格のある会社と個人事業主との違いとなります。
取引先などからしますと、個人と契約するのと会社と契約するのではやはり大きく信用の点から変わります。
個人よりも会社のほうが信用力があると思われています。この信用力の点から、個人事業主としてずっとやってこられた人が、会社をつくるケースもたくさんあります。
結局、事業をスタートするのであれば、最初から会社を設立すればいいじゃないかと思われるかもしれません。
会社を設立する場合には、初期で一定の費用が必要になってしまいます。
そのため、まだまだ上手くいくかわからない事業で、お金をできる限りかけたくないという人は、
個人事業主でスタートを切るのです。このような人が、事業がうまくいきはじめて、会社形態に変更します。
事業を開始するということは、うまくいけば利益が出ます。
その利益をどのように分配するのかということも会社の形態によって少々異なります。
この点、株式会社では、出資した割合(会社にいくらお金を出したのか)に応じて、原則としまして会社の利益が配当される金額が決まるという決まりがあります。
ある会社の株主になって、一定の利益を株主が会社から配当という形で受け取ります。
合同会社(LLC)では、出資の割合(会社にいくらお金を出したのか)に関係なく、
能力、技術を持った人に対して、定款によって多くの利益を配当できるように決めることができます。
株式会社の場合は、株式というものを発行します。この株式は、1株いくらという形で金額が決まっています。
1株買うのと、100株買うのとでは、100株買う場合には、100倍のお金が必要ということになります。
この株式の会社が利益が出たので、利益を株主(株式を持っている人)に配当をしようと考えたとします。
そうしますと、1株につき100円配当するとした場合、1株しか持っていない人は100円を受け取ります。
100株持っている人は、10,000円を受け取ることになります。
つまり、わかりやすくご説明いたしますと、株式会社の場合には、
多くの株式を持っている人(多くのお金を出資した人)が、多くの配当を受け取ることができることが原則となっているのです。
株式について詳しく知りたい方はこちらもお読みください。
今さら聞けない「株式」とは何か?
この点、合同会社はどうでしょうか。
合同会社の場合には、なんとお金を100円しか出していない人と、100万出した人では、
定款(その会社のルールを記載したもの)の中に、利益などの配分の仕方を自由に設定することができるようになっています。
つまり、出資した金額に関係なく、配分を定めることができるのです。
現実的に考えますと、確かに、お金は出していないけど、会社がうまくいったのはAさんのおかげというケースはたくさんあるかと思います。
このようなときに、Aさんに他の人よりも多く利益を分配できるのが合同会社です。
この利益の分配を内部で自由に決定できるという点は、合同会社と株式会社では大きく異なる部分です。
この自由な損益分配が理由で、合同会社を設立される人もやはりいらっしゃいます。
この点、会社と個人事業主で比較しますと、
個人事業主の場合には、事業で得たお金から経費を除きますと、全てその個人の所得となります。
しかし、例えば複数人で共同で事業を開始した場合で、事業開始時点で利益が出た場合の利益の配分の仕方などを内部で決めておくことはできます。
この点は、合同会社に近いものがあります。すなわち、内部で自由に損益の分配を決定することができるということです。
そうしますと、株式会社よりも、合同会社、個人事業主の方が、損益の分配については自由がきいて、メリットが大きいということがいえます。
会社を設立しますと、代表取締役や代表社員、取締役などの役員(合同会社の場合には、代表取締役ではなく、代表社員といいます。どちらも会社の代表のことです。)を選ぶ必要があります。
株式会社では、代表取締役などの任期は原則2年間と会社法で決まっております。
この任期の度に取締役の変更の手続をする必要があり、書類作成をはじめ、法務局への届出などの作業が必要となるうえにお金が必ずかかります。
しかし、合同会社の場合には、代表社員などの役員に任期が定められていないので、変更の手続も不要ですし、お金もかかりません。
小規模な会社であれば、このような任期の際の面倒な手続きをカットできますし、無駄な費用もかかりませんので、この役員の任期が無制限ということは1つの大きなメリットになっています。
この点、個人事業主の場合にも、任期などはありません。
そのため、合同会社と同様に株式会社よりもランニングのコストや手間を省くことができます。
事業を開始しますとやはりお金の問題は切っても切れない問題です。
お金をどのように用意するのかということは、経営者にとって大きな課題であり、重要な仕事になります。
この点、一般的なお金の準備の仕方としまして、皆さんも想像できるのが、銀行などの金融機関にお金を借りる(融資を受ける)ことがあります。
金融機関から融資を受けることは、最もポピュラーな資金調達の方法です。
しかし、金融機関からの融資意外にも資金調達の方法はいくつもあります。
たとえば、社債(会社が資金調達を目的として、投資家などからの資金の振込みと引き換えに発行する債券)の発行は、今まで株式会社だけが発行できました。
社債は、会社の資金調達の方法の1つとして、実際に活用されている重要な資金調達方法といえます。
これが、新会社法においては合同会社(LLC)などの持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)も発行できるようになりました。
この点、個人事業主は会社ではありませんので、社債を発行して資金を集めるということはできません。
しかし、類似した制度としまして、私募債を発行するという方法があります。私募債は会社も発行することができます。
私募債とは、非公募債あるいは縁故債とも呼ばれており、公募債(証券会社を通じ広く一般に募集されるもの)とは異なり、
少数の特定先が直接引き受けることによって発行される社債ですが、その法律上の性格は公募債と何ら変わるところはありません。
近年、企業の資金調達のパイプを太くするため、資金調達の多様化が進められていますが、
私募債発行はこうした多様化の一環として、多くの企業や個人事業主に利用されています。
一般的に、資金調達の観点では、個人事業主よりも会社のほうが、資金を集めやすく方法としましても多様です。
これは、会社と個人事業主の信用力の違いや、事業をどの程度大きくやろうとしているかの違いによるものです。
今話題の、クラウドファンディングをはじめ、10種類以上の資金調達方法を知りたい方はこちらも。
10種類以上の資金調達の種類、方法、メリット、デメリットをまとめました
会社を設立いたしますと、1年に1回は決算といいまして、その年にいくら稼いだのかということを税務署に報告しなければいけません。
この決算の手続きは、株式会社、合同会社どちらも必要となります。
しかし、違う点が1点ございます。株式会社では、毎年の決算の内容を官報などで発表する義務があります。
決算をするのはどちらも同じです。しかし、決算の内容を報告する必要が、株式会社には課されているのです。
決算の報告をする場合には、通常は官報に掲載するという方法をとります。
そのため、官報に掲載する費用としまして最低6万円程度の費用がかかることになります。
合同会社(LLC)には、決算をする義務はありますが、決算内容を公告する義務がありません。
そのため、株式会社で毎年かかる決算広告の費用である最低6万円が合同会社の場合にはかかりません。
年間に6万円ですが、無駄な経費についてはやはり削れるとすごく大きいと思います。
この点、個人事業主の場合にも、決算(確定申告)は毎年1回行う必要がありますので会社と変わりません。
しかし、合同会社と同様に、決算広告などの義務はありませんので、株式会社と比較しますと個人事業主はメリットがあります。
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会社は決算をします。決算をしまして、利益が出ていますと、その利益に対して一定割合で税金がかかります。
この点、株式会社、合同会社は同じ税金の割合がかかりますので、どちらの会社形態であっても税金上の違いはありません。
しかし、会社と個人事業主とでは大きく税金についての扱いが異なります。
一般的には、会社のほうが個人事業主よりも経費に認められます範囲が広くなります。
会社や個人事業主にかかる事業の税金というのは、売上から経費を差し引いた金額に一定の割合をかけることで納める税金が決まってきます。
すなわち、経費として認められる範囲が広ければ広いほど、税金のかかってくる金額が小さくなります。
そうしますと、最終的に支払う税金の金額は小さくなります。
もちろん個別のケースによって、対応は異なってくる部分はございますので注意は必要となります。
たとえば、交際費についていえば、個人事業主の場合には全額経費としてカウントできますが、法人の場合には一部経費として認められないということもあります。
個人と法人の税金の違いを詳しく説明しています。
個人事業主と法人の経費の取り扱いや範囲の違い
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