株式会社設立のメリット・流れ・方法を解説します

ポイント
  1. 株式会社のメリット・デメリット
  2. 株式会社の設立方法
  3. 株式会社設立にかかる費用

目次 [非表示]

将来的に独立して起業をしたいという場合、多くの方の視野に株式会社設立があるのではないでしょうか。
実は、株式会社自体の設立は手順さえしっかりと把握していればそれほど難しいものではありません。

この記事では株式会社を設立することによるメリットやデメリット、知っておくべき知識や方法と必要な費用などについてご紹介します。

株式会社のメリット・デメリット

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そもそも株式会社とは、株式を発行することにより投資家から資金を調達し、それで事業活動を行う会社のことです。
会社法により法人格を持ち合わせていますので、個人事業主よりも信用度が高くなります。

また、税金面でも個人事業主より優遇されており、経費として認められる幅が広がります。
さらに優秀な税理士を雇うことにより、なるべく多くの手元金を残すことができます。

もちろんデメリットもあり、源泉徴収の納付や保険など各種手続きが増えます。

また、社長の給料は1年間変更できなくなりますので、赤字の際や税金面からも問題になることがあります。
さらに、法人税の納付義務がありますので、赤字であったとしても年間7万円が必要となります。

これらのメリットデメリットを比べて、それでも株式会社の設立の方が有利だと判断できるのであれば、設立を考えましょう。

株式会社の設立方法

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株式会社設立のためには、会社の名前つまり商号を決めなくてはなりません。
自由に決めることができますが、いくつかルールがあります。

まず、会社名の中には必ず「株式会社」を入れなくてはなりません。
また、他の法人格である有限会社や合同会社という文字は同時に使用することができません。

有名な会社と同じ商号をつけることも認められていません。罰金が科される場合もありますので、注意しましょう。
その他、法律で使用できない文字や公序良俗に反する名称も使用することができません。

商号が決まったら、類似商号がないかどうかを確認しましょう。
方法としては法務局での調査、インターネットやドメイン検索での調査があります。

会社法施行後は類似商号も使用できますが、紛らわしいとされる場合損害賠償請求を起こされる可能性がありますので、心配な方は念のためにチェックしましょう。

商号が無事に決まれば、印鑑を作りましょう。
株式会社設立と事業運営に最低限必要な印鑑の種類は「社長個人の実印」「会社の実印」「会社の銀行印」です。

運営上必要となる印鑑に「会社角印(社印)」や「ゴム印」がありますので、合わせて用意しておきましょう。
会社設立の作業の中で定款を作成し、認証を受ける必要があります。

その際に必要な印鑑が個人の実印ですので、印鑑登録を行い印鑑証明書を用意しておきます。
会社実印は、法人設立登記などの重要局面で必要な印鑑です。条件として一辺は10mm以上30mm以内の正方形におさまるもので「印影が著しく複雑または簡単であるため、照合に適さないものではないこと」が求められます。

銀行印は実印と同じものを使用する方もいますが、銀行から自由にお金を引き出す・借りることができるものなので、なるべく別のものを作成しておきましょう。

定款の作成作業

次は定款の作成作業です。

会社の目的などの基本的な事項を規定したもので、会社の照合や事業目的、発行可能な株式総数などを作成しますが、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられます。
商号や目的、所在地などは絶対的記載事項です。

これらの法律上、会社経営上必要な事項を記載し、発起人全員が記名と押印したものを、3部作製します。
定款認証後は原則として訂正できず、法務局で費用を支払って変更登記を行う必要があるため、行政書士などにチェックを依頼するほうが無難です。

作成できれば、公証人の認証を受ける必要があります。公証人役場に向かい、認証を受けます。

出資金の払込

それらが終われば出資金を払い込みます。
出資金額を会社の口座に入金し、銀行で残高証明書を発行してもらいます。

これが出資払込金の証明書類として取り扱われます。
その後法務局に出向き、「株式会社設立登記申請書」を提出し、審査を受けます。

その後、窓口に提示されていた指定日に再度訪問するか電話で補正の有無を確認します。
補正が必要なければ無事に登記完了です。設立年月日は、法務局に登記書類を提出した日になります。無事に設立出来たら、税務署や市町村役場、県税事務所、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に対して各種の書類を提出することで、株式会社としての運営が開始できます。

株式会社設立にかかる費用

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費用は、大きく3つに分けることができ、法定費用とその他の費用、資本金です。

まず、法定費用には登録免許税や定款認証に関わる手数料などがあります。
定款認証手数料は5万円です。
印紙代は、紙媒体で提出した場合は4万円、電子定款であれば0円です。

定款の謄本には紙で2000円、電子定款で保存料として300円かかりますが、謄本を請求すると2000円です。登録免許税は15万円です。そのため、紙媒体での定款では24万2000円、電子媒体では20万300円から20万2000円が法定費用となります。

その他の費用に含まれるのは、実印作成代や印鑑証明の取得費用、登記簿謄本の発行費などです。
また、場所によっては交通費などもかかりますので、約1万円ほど必要だと考えておきましょう。会社設立にあたって、定款の作成などを代行する場合、代行手数料が発生します。資本金は、1円から可能です。ただし、設立時の資本金を1000万円以上にしてしまうと、税率の面で不利益を被ります。

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