副業の所得によって住民税が増える?関係性を徹底解説

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働き方の多様性が認められつつある現代では、会社に勤めて給与をもらう以外にも副業を行う人が多くなっています。副業を行っていて気になることは、所得が増えることによって税金がどのように変わるのかということです。

何らかの手続きが必要となるのか、税額は増えるのか、増えるのならば、どうすべきかといった疑問を解消していきます。

副業と所得、そして住民税の関係とは

副業やそれによって得ることができる所得、所得が増えたことによって変わる住民税と、様々な心配事はありますが、具体的にこれらの関係がわかっていなければ、何を心配するべきなのかもはっきりしません。まずは、副業と所得、そして住民税について、それぞれどのようなものなのかを知ることが必要です。

副業とは、様々な場面で使用されていますが、明確な定義があるわけではありません。最も広義の定義としては、本業とは別に副収入を得ることという意味であり、その手段は問われていません。

副業の範囲は幅広く、多くの人々が想像する自宅での内職をはじめとして、株式投資やネットオークションでの収入、クラウドソーシング、アルバイトに、他企業での社員としてのダブルワークも含まれています。つまり、手段を問うことはありませんが、主な収入源以外の収入があるならば、副業と呼ばれることとなります。

所得とは、収入や給与とは異なるので、しっかりとした使い分けが必要となります。会社からもらっている給与や副業で得ることができた給与は、すべて収入です。 収入と所得の違いは明確で、所得とは、収入から必要経費を引いた額のことを言います。例えば、アクセサリーを作る副業をしていたとして、売り上げがあったのならばそれが収入であり、そこから材料費などを引いた金額が所得ということです。

住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と市町村が徴収する市町村民税の総称のことを言います。地方自治体による様々な行政サービスを行うために徴収されている税金です。

この住民税と、所得、副業は密接にかかわっています。 住民税の税負担額は、年間でいくら所得があったかによって金額が決まるからです。そのため、本業と副業、それぞれで得た所得を合算し、その金額から住民税を算出しなければなりません。

なお、住民税の金額は、(課税所得×10パーセント+均等割額+調整控除額)といった計算式で算出することができます。

副業所得で確定申告が必要となる年間所得20万円以上

副業やパート・アルバイトをしていると、「副業所得では20万円以上の所得を1年間で得たのならば確定申告が必要」という話をよく聞きます。

確定申告とは、日本における租税の申告手続きのことです。確定申告の内容によって、税金の支払いを行ったり、控除によって払いすぎた税金を受けとったりすることができます。つまり、確定申告で住民税や所得税を支払うということになります。

副業をしておらず、会社勤めの人の中には、確定申告と縁遠い人も多いです。これは、勤めている会社で年末調整を行ってくれるからです。 特別な条件に合致しない限りは、会社から得た給与だけが所得となり、会社の給料から自動的に税金が天引きされているので、確定申告をしたことがなかったということです。

しかし、副業をしていれば、会社からの給与所得以外にも所得を得ることになるので、確定申告が必要となります。ただ、すべての副業収入を得ている人ではなく、年間所得が20万円以上の人だけです。副業で得た収入は、雑所得となるのですが、所得税は年間所得20万円以下は非課税となるため、確定申告の必要がなくなることがその理由としてあげられます。

もし年間所得が20万円以上で確定申告を行わなければ、無申告税や延滞税が課される可能性があるので注意が必要です。

住民税の申告が必要となる副業所得

副業などでの年間所得が20万円以上を得ることがなかったならば、確定申告の必要はありませんが、すべての税申告が必要ないかというとそうではありません。年間の副業所得20万円以下の所得で非課税となるのは、あくまで所得税だけです。住民税は、副業で得た所得も含めての所得で計算し、支払う必要があるため、副業で所得を得ているのならば、金額に関係なく申告しなければなりません。

しかし、こちらは確定申告である必要はなく、市区町村の役所へ所得申告をすることになります。役所で副業分の所得申告をすると、住民税額が確定するので、本業の会社の給料から天引きしてもらうか、自分でコンビニなどから支払って終了です。

確定申告は税務署で行うのですが、自動的に市区町村へとデータが送られ、住民税の計算が行われるため、確定申告をしたならば、改めて市区町村で所得申告する必要はありません。

副業をしていて会社にバレる可能性

副業を認める会社が増えてきてはいますが、副業を禁止している会社も多ければ、認めていたとしても職場の雰囲気から副業をしているとバレたくないと感じている人も多くいます。できる限り副業の存在をバレないようにしたいものですが、副業の存在は住民税でバレるケースが多いです。

住民税は会社員の場合、給与から天引きされるという特別徴収という方法で支払っています。しかし、住民税は副業で得た所得も含めた金額で計算するものです。会社の給与から天引きされた金額に加え、副業で得た所得で計算された税額が上乗せされた金額が会社に通知されてしまうことになり、ここから副業の存在がバレるということです。

通知書に、本来存在していないであろう副業からの収入が記載されることとなり、会社の経理担当者が副業の存在に気づいてしまいます。

会社にバレないようにするためには

住民税の支払いによって副業の存在を会社に知られたくない場合には、住民税の支払いを特別徴収で済ませるのではなく、副業所得分の住民税を自分で支払う普通徴収にすることをおすすめします。

副業で得た所得分の住民税を、会社からの給与分が天引きされた後で別途、自分で納付するという方法が普通徴収です。方法は簡単で、確定申告、あるいは役所での所得申告の際に、普通徴収を希望すれば自分で支払うことができます。

申告書類には、「住民税の支払いに関する項目」にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という部分があります。 この部分を「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業所得での住民税の通知が会社に行くことはありません。後に、自宅に納税通知書が送られてくるので、支払いを済ませれば完了です。

ただし、すべての副業で自分で納付することを選べるわけではありません。副業がアルバイトなどの給与所得の場合は、本業も副業も同じ給与所得となり、役所で合算して、本業の会社に通知してしまうケースが大いにあります。また、役所での人為的なミスで通知される可能性も排除できません。

どうしてもバレたくない場合には、役所で直談判することがおすすめです。 役所によっては普通徴収をしてくることもあります。あるいは、バレにくい副業の種類を選ぶしかありません。

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