副業したら税金がかかる?知っておきたい副業と所得税の関係性

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かつては、会社に勤めながら副業を行っている人はごくわずかでした。しかし、現代では老後に対する不安や副業を解禁している会社も少なくないことなどから、積極的に副業を行っている人も増えてきています。しかし、そうなると気になるのが税金です。

そこで、副業に税金がかかるのか、また、副業と所得税の関係はどうなっているのかなどといった問題について解説をしていきます。

確定申告を忘れないようにしよう!副業にかかるのは所得税と住民税

本業で税金を納めているのだから、副業では払う必要がないと思っている人もいるかもしれませんが、それは間違いです。本業であれ、副業であれ、収入があれば納税の義務が発生するのは同じです。

税金にもいろいろありますが、副業の場合は国に納める所得税と自治体に納める住民税が課せられることになります。ちなみに、所得とは1年間に得た収入から必要経費を引いた金額であり、そこから一定の額を所得税として納めるわけです。

一方、住民税は都道府県民税と市町村民税を合わせたものを指し、やはり所得額に基づいて課税されます。また、所得税と異なり、確定申告を行った翌年に課税されるという特徴があります。そのため、昨年の収入が多くて今年の収入が少ないと支払いに苦労することになりがちです。

いずれにしても、会社に勤めていると税金は自動的に天引きされますが、副業を行っているとその分に関しては自分で確定申告をしなければなりません。うっかりして忘れないように注意が必要です。

所得税がかかるのは年間副業所得20万円から!収入と所得の違い理解しよう

原則的に、副業で収入を得ると国に対して所得税を納める義務が生じます。ただし、所得が20万円未満の場合はその限りではありません。ここで気を付けなければならないのは20万円というのは収入ではなく、所得であるという点です。

たとえば、副業でネットショップを行っていたとして、仮に売上が年間100万円あったとします。しかし、仕入れに85万円かけていれば所得は「100万円-85万円=15万円」となるので納税の必要はないわけです。

一方、会社から支払われる給料に関しては20万円未満でも確定申告を行う必要があります。もっとも、給与の場合は会社が確定申告を行ってくれるので特に気にしなくてもよいでしょう。

また、住民税は所得税と異なり、すべての収入を合計した額に対してかかってくるため、副業の収入が1円でもあれば申告を行わなくてはならなくなります。

ちなみに、住民税の申告を行うのは市区町村の役場です。それに対して、副業の所得が20万円以上あり、税務署で所得税の確定申告をした場合はそのデーターが市区町村にも送られるので、住民税の申告のためにあらためて役場に行く必要はありません。

節税のために!経費として引けるものをしっかり把握しよう

副業で初めて確定申告をする際に、忘れがちなのが必要経費の計上です。これを忘れると過剰に税金を納めなければならなくなります。そうした事態を防ぐには、必要経費として計上できるものが何かを知っておかなければなりません。

まず、ネットショップなどで物販ビジネスを行う場合には仕入れ費用は経費として計上できます。また、商品の送料や商品保管倉庫の賃料、あるいはネット広告に要した費用などもすべて必要経費です。

一方、副業で不動産業を営んでいた場合は賃貸物件の固定資産税や不動産取得税、管理会社への管理手数料の支払いなどが必要経費にあたります。

それでは、特に仕入れや管理などを必要としない仕事、たとえば、インターネットを通してライターや翻訳などの業務をしている場合はどうかというと、そういったケースでも必要経費は発生します。仕事をするためにパソコンを買えば購入費を経費として計上できますし、自宅で仕事をするのなら家賃や水道光熱費などの一部も経費として認めてもらえる場合があるといった具合です。

したがって、副業の確定申告をする際には、最初に経費として計上できるものの一覧を作成し、もれがないようにしておくことが大切です。

年間所得が20万円以上の場合は確定申告が必須!所得税を払わなかった場合のペナルティの種類

前述したとおり、副業で収入を得てその所得が年間20万円を超えると、国に対して所得税を納める義務が生じます。年間所得が20万円を超えているのに確定申告及び所得税の支払いを怠った場合は、それが発覚した時点でペナルティが課せられることになります。

具体的には、無申告加算税・重加算税・延滞税のいずれか、もしくはそのいくつかのペナルティが課せられます。

まず、無申告加算税というのは確定申告の期限を守らずに申告が遅れてしまったときに発生するペナルティです。この場合、遅れた事実を自ら申し出て申告をすれば、本来の税金の他に加算税として所得の5%を払うだけですみますが、税務調査によって発覚した場合は15~20%の加算税を徴収されることになります。

一方、重加算税とは特に悪質なケースでのペナルティであり、その場合は40%の加算税を課せられることになるのです。また、それらに加えて、延滞した日数に対して税金が課せられる場合があります。その額は2カ月以内の延滞に対しては「納付税額×2.9%×延滞日数÷365日」、3カ月目以降からは「納付税額×9.2%×延滞日数÷365日」の公式によって導き出されます。

以上が確定申告をしなかった場合の主なペナルティですが、場合によっては青色申告が取り消されたり、刑事罰に発展したりするケースもあるため、注意が必要です。年間所得が20万円を超える場合には、忘れずに確定申告で所得税を支払いましょう。

要注意!所得税の税率と控除額は所得額によって変わる

所得税の金額について考える際に注意が必要なのが、所得税率は所得額によって変わってくるという点です。たとえば、所得額が「195万円以下」の場合は税率は5%ですが、「195万円超~330万円以下」は10%となります。さらに、「330万円超~695万円以下」が20%、「695万円超~900万円以下」が23%、「900万円~1800万円以下」が33%、「1800万円以上」が40%となるわけです。

同じように、控除額も副業の所得額によって異なります。所得が195万円以下では控除額は0円ですが、「195万円超~330万円以下」の場合は97,500円が控除されることになります。それ以降の控除額は「330万円超~695万円以下」が427,500円、「695万円超~900万円以下」が636,000円、「900万円~1800万円以下」が1,536,000円、「1800万円以上」が2,796,000円です。

したがって、くれぐれも税率や控除額を勘違いし、所得税額を実際より低く見積もっていたなどということがないようにしましょう。

納税の際に困らないように!あらかじめ所得税額の計算をしておこう

初めて確定申告をする場合には所得税がどの程度になるかが気になるものですが、それは 「所得額×所得税率 - 控除額」の公式によって求めることができます。

たとえば、副業の年収が240万円、必要経費が40万円だとすると所得額は「240万円-40万円=200万円」です。また、その場合は所得税率は10%、控除額が97,500円となります。したがって、『200万円×0.1-9万7,500円」で所得税は102,500万円となるわけです。

以上のように、副業を行っている人は所得税がいくらぐらいになりそうかをあらかじめ計算し、納税をする際に困らないようにしておきましょう。

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