事業承継を民事信託で行なう際のメリット・デメリットは?

目次 [非表示]

事業承継の信託方法には、信託会社などが行なっている商事信託と、受託者が法人でも個人でもよい民事信託の2種類があります。信託とは委託者が信託行為によって財産を受託者に託し、受託者が信託目的に従って財産を管理して、その利益を受益者に与える一連の法律関係を指します。

この記事では民事信託の種類と特徴、民事信託のメリット・デメリットを解説します。

民事信託とは

平成19年の法改正で、信託はその種類が増えており、民事信託の利用もしやすくなりました。民事信託は営利を目的としない信託のことで、家族信託とも呼ばれています。民事信託には3種類の方法があり、そのどれもが財産に関する詳細な条件をつけて処分・管理することが可能です。そのため、委託者の意向を反映させやすい事業承継の方法となっています。

信託設定の流れ

信託の設定方法は、大きく分けて3種類あります。

まず1つ目が、信託契約を締結する方法です。基本的には信託契約を締結した瞬間から効力が発生します。契約書がなくても互いの合意があれば信託は有効ですが、財産管理の権利が移転する契約なので、後々のトラブル防止のためにも契約書は残しておきましょう。この時、本人が自分の意思で契約したことを証明できる公正証書にしておくとなおトラブル防止の効果が高まります。

契約書には信託の目的や信託財産、信託期間、信託報酬などを記載します。また、受益者は利益を得るだけの存在であるため、契約当事者にはなれません。したがって、受託者が受益者に、受益者になったという旨を伝える必要があります。

さらに、信託財産に不動産が含まれている場合は、法務局で登記手続きをしなければいけません。なお、信託契約を締結するために必要な書類は権利証または登記識別情報、委託者の印鑑証明書、受託者の住民票、信託契約書、信託目録、固定資産評価証明書です。

そして、信託契約を締結するためにかかる費用として、これら書類を用意する費用に加えて、登記免許税がかかります。加えて、司法書士や税理士など専門家を雇う場合は、その報酬も発生します。

次に、遺言書に信託を記載するという方法です。委託者が死亡した時に効力が発生します。この場合は委託者が自由に内容を決められる一方、受託者はこれを承諾しなければ無効になります。また、遺言の内容に不備があると、親族間のトラブルを招く可能性があります。そのため、専門家に依頼するのも有効です。

信託銀行などに依頼することができますが、遺言信託の手数料は基本的の相続人が支払うものです。この手数料が高額である場合が多く、誰が支払うかでトラブルになることもあります。手数料についても支払うべき人を遺言で決めておいたほうがいいでしょう。

一方、自筆で作成する場合でも、ルールに則っていない遺言は無効になることがありますので、公正証書で遺言を遺すのがおすすめです。

最後に自己信託があります。信託宣言と呼ぶこともあり、これは平成19年の法改正から使えるようになった信託方法です。この場合、委託者と受託者は同一人物になります。

自己信託を行なうと、委託者自身の財産と信託財産を分けることが可能で、これを倒産隔離機能といい、受託者が破産・倒産したとしても、信託財産には影響がありません。ただし、この機能の悪用を防ぐために、自己信託は公正証書か電磁的記録によってのみ成立します。

自己信託の大きな特徴としては、委託者が議決権と経営権を持ったまま後継者への株式移転が行なえる点です。

民事信託のメリット

民事信託では、後継者が経営権を確実に取得できるので、地位を確立しやすく、円滑に事業承継をすることができることがメリットです。また、従来の民法では後継者を2代先までは定められませんでしたが、法改正により後継者を次の後継者まで定めることができるため、後々まで経営者の意向を反映させられるという点もメリットとして挙げられるでしょう。

この信託を後継遺贈型受益者連続信託といいます。例えば、後継者を自分の息子、孫まで設定して、孫が亡くなった際の受益者をさらに設定することも、そこで信託契約を終了させることも可能です。

また、委託者の生死にかかわらず、財産管理は委託者の希望に沿って設定できる点もメリットと言えます。委託者による財産管理が困難になった場合に備えて、信託契約では委託者の意向を反映させた条件を設定しておきましょう。

例を挙げると、委託者が認知症などで財産管理が困難になった場合、受託者が信託契約の内容に基づいて財産を管理できます。これにより、財産管理に空白期間ができることを防ぐことが可能です。

その他のメリットとして、民事信託を利用することにより、多額の相続税を課せられるのを防ぐこともできる点が挙げられます。死亡時に株式を承継する場合、会社の業績が良いと株式評価が大きくプラスされて思いがけず相続税が高額になる可能性があります。株価が低いうちに自己信託で生前贈与を実施することで事業承継を円滑にでき、なおかつ多額の課税を防ぐことが可能です。

民事信託のデメリット

民事信託のデメリットとして挙げられるのは、遺留分減殺請求に関する見解が定まっていないことです。信託法に従うと遺留分は発生ないという見解と、遺留分を認めないことが相続人の権利の侵害に該当するとの見解があります。信託で後継者に遺産を相続した場合、他の親族から遺留分を請求されて裁判になれば、円滑な事業承継の妨げになります。

事前に当事者間で合意があれば受益権を遺留分減殺請求分から切り離すことはできますが、トラブルになりそうな場合はその合意を得るのも困難です。経営者の意向を通しやすいのが信託のメリットではありますが、不満が出ないように後継者以外の親族にも配慮した条件設定が無難です。

また、民事信託は事業承継の方法の中でも比較的新しい手法であるため、事業承継に関わる人たち全員に理解してもらうのが困難な場合があることもデメリットと言えるでしょう。そのため、信託を活用すると決めた時から、契約当事者だけでなく事業承継に関わる人には説明をしておくといいでしょう。なお、専門家に依頼した時は専門家から説明してもらうのが明快です。

さらに、民事信託は財産に関しては自由度の高い設定ができる反面、身分行為などはできない点に注意が必要です。身分行為とは後見人・後見監督人の指定や、子の認知を指します。信託契約でこれらの行為をすることはできませんが、遺言書であれば身分行為もすることができます。事業承継が目的であれば問題にならない箇所かもしれませんが、身分行為も行ないたいと考えていた場合にはデメリットになる場合があります。

あわせて読みたい関連記事

実質税負担ゼロで自社株が引き継げる特例事業承継税制とは?
事業承継にかかる贈与税や相続税の負担が軽減される?後継者は知っておきたい特例事業承継税制

特例事業承継税制を検討する際にはおさえておきたい特例の落とし穴
ちょっと待って!知っておきたい特例事業承継税制をとりまくリスクと対応策

事業承継をきっかけに家族ともめたくない方はお読みください
事業承継は先代経営者と後継者の問題だけではない。家族ともめやすい遺留分問題とは?

事業を売却するってどういうこと?
法人の事業譲渡とは?~メリット・デメリットと手続き~まとめて解説

企業の承継は、自社株の引継ぎだけじゃない
事業承継・会社/企業の承継って何?承継と継承の違いも合わせて解説

ゼロイチよりも買収!?これから増えるM&Aについておさえよう
M&Aって一体なに?会社に係るM&Aを基礎知識から理解しよう!

親族での事業承継を考えるポイントをまとめました
事業相続・承継!【親族内承継】って何?納税猶予も含めて解説!

中小企業を長年コンサルしてきた元金融機関行員中小企業診断士が語るシリーズ
事業承継との向き合い方②事業承継を幻にしないために〜誰に引き継ぐべきか〜
事業承継との向き合い方④~なぜモメるのか?親子間のボタンの掛け違いから考える事業承継~
事業承継との向き合い方⑤ 事業を譲る側がすべきこととは〜船に船頭は二人もいらない?〜

関連記事