会社設立の手順!初心者のでもわかる会社設立~個人→法人化、メリット・デメリット
- 初心者の方でも、会社の設立の手順が詳しく分かる
- 会社形態としては、株式会社にするのか?や合同会社(LLC)にするのか?等について判断できる詳しい内容を掲載
- 会社形態のそれぞれのメリットやデメリットを記載
起業した経験はないが、これから起業を考えたり、会社の設立をしたいと思われている方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
また、すでに個人事業主として経営をしており、今後、株式会社や、合同会社(LLC)等の法人化を検討されている方もいらっしゃると思います。
事業内容によっては、個人で出来るものも少なくありませんし、近年は、コンパクトなビジネスが主流となっていますので、わざわざ法人化せずに個人でも十分に売り上げを上げ続けることができると言う場合も多くあります。では、会社を設立することにはどのようなメリットがあるのでしょう。
ここでは株式会社を設立する場合と、合同会社(LLC)を設立する場合のメリットやデメリットに加え、まだ起業経験がなく、これから新規で新しい会社を起業したいと思われている方のような、初心者向けの起業について全体的に解説をさせて頂きたいと思います!
会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】
株式会社を設立する際のメリットについて見ておきたいと思います。 真っ先に挙げられるメリットと言えば、個人事業と比べると「信用度が高い」という点です。株式会社であれば、取引できる相手の幅は一気に広がります。営業をする際に特に強く「株式会社であるが故の信用」を意識することになるでしょう。
また、税金、節税の面でも株式会社は有利になるケースが多いという点も見逃せないメリットです。 個人事業の場合は、経費として認められないものも少なくありません。しかし、法人化することによってより幅広いものを経費として扱い節税できるようになります。 この他にも、人の採用や、権利関係(個人に権利が属すと経営しにくい)、プライベートと仕事をわける目的など会社設立のメリットはあると思います。
個人と法人の違いについては、下記も合わせてお読みください。
個人事業主と法人とは?違いを超わかりやすく解説
近年、何かと話題になる合同会社(LLC)ですが、株式会社と同様に個人での事業よりも「信用度が高い」というメリットがあります。
もちろん法人ですので多くの起業と取引ができます。株式会社と異なるメリットと言えば、より低コストで設立・維持ができるという点でしょう。
小規模な事業の場合、これは意外と大きなメリットとなります。 また、株に利益配分が縛られることもありませんので、出資の比率を無視して社員間で自由に配分が決められます。 もちろん、株主総会などの設置義務もありませんので経営の意思決定も社員だけで決定できますので、より自由に事業を進められるのです。 このようなメリットから、株式会社より合同会社(LLC)を設立するという方も多くなっています。
株式会社と合同会社(LLC)を比較した時、ほとんどの方が株式会社の方が、圧倒的に知名度が高く、取引先や、社会の目としても、断然有利だと考えられる方は結構いらっしゃるのではないでしょうか? 実は、合同会社(LLC)と言う会社形態は、皆さんが日々生活をされている上で、最も身近に感じる企業等も、実は株式会社ではなく、合同会社(LLC)であると言う事実を知って驚かれる方は、かなりいらっしゃると推測します。
少しだけ、今ある合同会社(LLC)として有名所をご紹介させて頂き、株式会社と合同会社と言う昔からの概念を覆して頂ければと思いますので、少し余談ではありますが、解説をさせて頂きたいと思います!(※ちなみに、後のQ&Aにも、少し簡単に解説が行われておりますが、合同会社(LLC)をより深く知って頂く為に、ここでは詳しく解説をしておきたいと思います)
みなさんも、アマゾンについては、よく利用される方も多いと思いますし、知名度もかなり高い為、知らないと言う方はあまりいらっしゃらないと思います。
実は、このアマゾンジャパンは、合同会社(LLC)です。
日本企業で、有名なゲーム機やソフト等でおなじみの「任天堂」をお知りの方もいらっしゃると思うのですが、この任天堂とアマゾンジャパンは、子会社を含めた売上が、双方共に1兆円を超えているのです。 しかし、アマゾンジャパンは合同会社(LLC)・・・となると、少し合同会社(LLC)の概念が変わってくるのではないでしょうか!?
ゲーム業界の老舗ともいえる任天堂と、売上に大差がないにもかかわらず、合同会社であると言う事実を知らない方は結構いらっしゃると思います。
このように、合同会社というのは、今の時代において、株式会社である必要性はないと言う結論も出せるのではないかと推測します。 昔であれば、合同会社の方が株式会社に比べて認知度としても、規模としても低い、若しくは小さいという印象が強かったのが、現在ではこのような大きな企業であっても、会社形態を「合同会社(LLC)」にしている企業は沢山あるのです。
こちらも、iPhoneやPC等でも皆さんご存知のリンゴのマークで有名なアップルジャパンです。
実は、この会社も合同会社の会社形態を取っております。 あんなに大きな会社なのに、合同会社(LLC)なの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に合同会社(LLC)なのです!
Googleと言う会社も、皆さんご存知ですよね。
そもそもGoogleは、1998年に非公開の会社として設立が行われたのですが、GoogleJapanLLCは、Googleの日本法人となっており、グーグル合同会社なのです。
あの天下のGoogleが合同会社(LLC)だったの!?と思われた方もいらっしゃる事でしょう。 このように、アマゾン・アップル・グーグルという、誰もが知っている大手企業でも、株式会社の形態を取らず、合同会社(LLC)の形態として、企業が存在していると言う事実をまずは知って頂き、株式会社と合同会社(LLC)の概念を変えて頂ければと思います。
合同会社についての詳しく知りたい方はこちらもお読みください
合同会社設立(LLC設立)について日本で恐らく1番分かりやすいまとめ
まずは、理解しやすいように、以下の表をご覧下さい。
こうしてチェックしてみると、合同会社(LLC)の方が、メリットが大きいように感じる方も多いかもしれません。
ですが、この会社形態は残念ながら日本国内での知名度はそれほど高くないことから、信用度に関しては株式会社ほどではありません。 人によっては、企業を判断する際に合同会社(LLC)より株式会社の方が上だと考えられてしまうケースもあるでしょう。
そのため、会社設立のメリットとして第一に「信用度の高さ」を挙げるのであれば、株式会社をチョイスしたほうがいいです。 いずれにしても、それぞれの特徴をしっかりと頭に入れた上でどちらにすべきかを決める必要があります。 また、最近は複数の企業が、合弁会社という形態で事業を行うケースもあります。
詳しくは「合同会社(LLC)とは?~合同会社(LLC)のメリットとデメリット~」を読んでみましょう。
またこの他にも「法人形態には、いくつものパターン」があります。こちらもチェックしておくべきでしょう
会社を設立する事に、デメリットはあるのか?
では次に、起業経験がない方にとっても、個人事業主が法人化する場合であっても、法人として会社を設立する時には、デメリットがないのかどうか?についてチェックしてみましょう。
デメリットに目を向けると言う事は、後になって「やっぱり法人ではなく、個人事業主として開業した方が良かったな・・」や、「法人化せずに個人事業主のままにしておくべきだった」と言う事態を招かない為にも、メリットだけではなくデメリットにも目を向ける必要があると言う事ですので、そのポイントを押さえておきましょう。
まず、先ほどご紹介しました通り設立時にコストがかかるという点はデメリットでしょう。
株式会社の場合は最低でも15万円、合同会社(LLC)の場合は6万円を設立時に登録免許税として支払わなければなりません。
もちろん、設立時に必要な費用はこれだけではありません。詳しくは別の項目でご紹介しましょう。
また、ランニングコストも決して低くはありません。会社の場合には、原則的に社会保険への加入義務が生じますので社会保険料の負担も必要です。 従業員を雇う際のコストが倍増してしまいます。
会社である場合には、社長が1人で経営していたとしても社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主の場合でも、従業員が5名以上いる場合には、社会保険に加入する必要があります。社会保険の料金は半分を会社側が負担しなければならない為、その点もデメリットと言えるでしょう。
また、法人税もたとえ赤字であったとしても法人住民税など年間7万円は納める必要があります。つまり会社が存在しているというだけで、税金が発生することになります。
その他にも各種保険手続きなど、必要な労力もかなり大きなものとなります。 そのために人を雇うとなれば、人件費がさらに嵩むことになるでしょう。
合同会社(LLC)の場合は、初期費用としては、株式会社に比べるとかなり安くなります。しかし、個人事業と比較するとやはりコストがかかり、手続きへの労力が必要となるという点は変わりません。 特に設立時のコストやランニングコストを考えると、確実な売り上げの見込みがなければ会社の設立はできません。 できたとしても、どんどん資本が減って行くだけになってしまうでしょう。
また、事務的な負担も多くなります。社会保険の手続きや、会社の場合は、報告書・内訳書・説明書・申告書などの作成が必要となってきます。
更に、株主総会などに必要とされている議事録などの作成にも事務負担がかかります。加えて、交際費には上限が決められています。接待をする時の食事の費用や、贈り物をする場合に使うお金の事です。上限は800万円となっていますが、実際大きな会社でなければここまで行くことはないと思われます。
ただし、景気などの影響で、改正されやすい分野とも言える為、規制が増える可能性は推測する事ができます。 前述のメリットと併せて検討すべきでしょう。 もちろん、個人事業主としてまずは事業をスタートし、軌道に乗ってから会社を設立するという方法も併せて検討すべきです。
では次に、会社設立を考えている方の為に、特に気になる費用面について見ていきましょう。 ここでは、一番起業する際の形態として多い、株式会社の例を参考に、最低限必要となる費用をご紹介させて頂きたいと思います。
また、資本金に関しては、1円でも起業ができますが、そちらについては以下の記事を参考にしてみて下さい。
1円起業をはじめ超少額の起業について実態をまとめてみた
まず、先ほどもご紹介した登録免許税に最低15万円、そして定款の印紙代や公証人へ支払う手数料、そして謄本手数料などに最低でも10万円ほどが必要です。
つまり、株式会社設立の手続きだけで25万円も必要なのです。
その他、会社印鑑(代表印、銀行印など)をつくったりしますのでそのあたりの予算がかかります。 これらの手続きにはかなりの手間が必要ですし、よりスムーズに経営するためには注意して決めなければならない点も少なくありません。そのため、司法書士や代行会社に依頼するというケースもあるでしょう。
専門家に依頼すると紙の定款ではなく、電子定款という電子化された定款をつくることができることにより、印紙税4万円がかからなくなります。 そのため、自分で会社を設立すると電子定款を使えないので、紙の定款となり、印紙税が4万円かかります。 この4万円のことや法律的な知識、手続きの煩雑さなど含め、専門家に依頼したほうが、ほぼ間違いなく会社設立手続きはいいでしょう。
専門家というのは、行政書士、司法書士を指します。
税理士の会社設立の場合には、税務顧問契約を前提にしているので0円で設立してくれますが、その後、毎月顧問料として数万円の費用を払うことになります。
行政書士や司法書士は会社設立の費用として数千円-10万円の幅で値段が決まっています。安いところが悪いという事は、ほぼありません。
税理士選びなどは重要ですので、下記もお読みください。
起業支援のプロが教える失敗しない税理士の選び方のコツとポイント
ここまでも、会社設立に関する様々な情報を解説させて頂きましたが、文字だけでは分かりづらいと思われる方もいらっしゃると思いますので、会社設立に関する具体的な流れをフローチャートにしてみましたので、図を見て流れを確認してみましょう! (※あくまでに期間に関しては、長くなったり短くなる場合もある為、大まかな目安としてお考え下さい)
上記のフローチャートが、開業をした時から、決算までの大まかな流れとなっております。
見て頂くと分かるように、最初に用意する物から、登記が完了して各種届出をするまでの大まかな流れとなっております。
ここからは具体的に株式会社を設立するための具体的な手順についてお話しします。手続きに入る前に、まずやらなければならないのが設立事項の決定です。定款を作成するためにはしっかりとここで決めておかなければならないことが多いのです。 最低限決めておかなければならない項目は以下の通りです。
商号とは会社名のことです。商号の決め方にはルールがあり何でも良いわけではありません。 会社名の前後に必ず株式会社を付けるとか、超有名企業の会社名はつけられないとか、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字が使用するなど、会社法で定められたルールもありますのでこれも踏まえて決定しましょう。
本社の住所はどうする予定ですか?さまざまな選択肢があるでしょう。
もし、事務所を借りるのであれば、実は会社設立前に決めておかねばなりません。その他にもバーチャルオフィスやレンタルオフィスや自宅など、さまざまな選択肢があります。
登記簿謄本という誰でも取得できる公的な書類に、会社の本店は掲載されてしまいますので、自宅を掲載したくない方は自宅を本店にはしないほうがよいでしょう。
また一般的に住居目的の自宅で、借家の場合には、事務所利用(会社として利用する)は禁止されているケースもよくあるので、不動産賃貸契約書を確認してみてください。
現在では資本金1円から株式会社の設立は可能となっています。
ですが、会社の運営に必要なものをすべて確保し、さらに半年以上の運転資金までをふくめた額の用意をしておくべきでしょう。
もちろん事業の内容にもよりますが、余裕を持って資本金を用意してください。事業の内容によって、行政の許可などを取得するような事業にあっては、一定の金額以上の資本金があることが求められます。また、銀行から融資を受ける場合なども、資本金の大きさというのは1つの信用につながる数字ですので、実際1円の資本金というのはおススメしません。
一般的には100万円~と、500万円~1,000万円あたりが多いと思います。 資本金が1,000万円を超えてしまうと、税金が高くなってしまうので(資本金によって税金額が異なる)1,000万円未満がおススメです。
クラウドファンディングや補助金はじめ、銀行融資など知りたい方は下記をお読みください。
10種類以上の資金調達の種類、方法、メリット、デメリットをまとめました
会社を設立する上でもっとも重要なポイントの一つですので、すでに考えている方がほとんどでしょう。
この目的をできるだけわかりやすく明文化しておく必要があります。
事業目的を定款に記載していないと、本来的には記載のない事業をすることはできません。 事業目的は定款に何個でも記載できますので、将来行う予定の事業や、行いそうな予定の事業までを記載しておくのが一般的です。
もちろん事後的に事業目的を追加することもできますが、その際には、別途数万円の変更費用がかかってしまいます。
資本金をどのように調達するのかによって変わってきます。
発起人の自己資金だけですべてまかなえるのであれば、特に難しくはありません。
そうでない場合は、取締役会の設置などについて考えなければなりません。これは、今後の会社運営の決定権などにも関わってくる重要なポイントですので、慎重に決めましょう。 株主構成部分では、資本政策といわれるファイナンスなどの問題も絡んできます。創業者はファイナンス知識や資本政策のことをほぼ知らないので、この点は専門家に是非聞いてください。
税理士が資本政策の専門家というわけでもありません。資本政策の専門家はベンチャー実務などに長けている、資金調達の専門コンサルタントの方に聞いてみてください。
株式や株主について詳しく知りたい方は下記をまずお読みください。
今さら聞けない「株式」とは何か?
会社の運営に大きく関わるポイントです。
決め方によっては免税となる期間の長さも変わりますし、住民税などの支払額も変動します。 さまざまな要素が絡んでいますので、自信のない方は専門家に相談した上で決めるべきかもしれません。
一番オーソドックスな事業年度としては、4月事業開始~3月決算というものが多いです。 しかし、例えば会社を10月に設立した場合に、3末決算として会社を立ててしまうと、第1期が10月~翌年の3末までと、5か月の営業期間となってしまい、決算対応をしなくてはいけません。
決算手続きは一般的には税理士に依頼することもあり、予算がかかるので、できるかぎり長い期間をセットしたほうがお得です。
決算時期にどうしても事業年度にこだわりがある場合には仕方ないですが。
株式会社設立登記の手続き、そして定款の作成の際に必要となるのが会社印です。 もちろん、本格的に運営をスタートしてからも使用することになりますので、使い分けをかんがえていくつかを用意しておくと良いでしょう。 また、印鑑証明書も登記手続きの際に必要となりますので、事前に取得しておく必要があります。
設立事項が決定したら、いよいよ定款の作成に入る事になります。「そもそも定款って何?」と言う方もいらっしゃると思いますので、基本的な知識から情報を入れていきましょう!
簡単にいってしまうと、会社を運営する上でのもっとも重要なルールとなります。 いわば会社にとっての憲法のようなものだと考えましょう。
会社の設立手続きを行う際に、必ず作成しなければならないものです。作成は発起人全員で作成し、内容は絶対敵記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項で構成されます。 まず、絶対敵記載事項は定款に記載しなければならないと定められているもので、以下の通りです。
◯目的 ◯商号 ◯本店の所在地 ◯設立の際に出資される財産 ◯発起人の使命、名称、住所 ◯発行可能株式総数 ここに不備があると定款そのものが無効になってしまいます。
相対的記載事項と任意的記載事項は、記載がない場合も定款の効力に影響はありません。 ですが、ここに記載しておくべき事項も多く、発起人でしっかりと話し合った上で記載するべきものを決定しましょう。
定款の作成というと「難しい」というイメージを抱く方も多いかもしれません。
また、今後の会社運営に大きく影響しますのでミスや記載漏れは許されません。 しかし、素人でも作成できないわけではありません。
近年ではネットで少し検索をかければ定款の雛形を入手できます。これに穴埋め形式で必要な事項を記入して行くという形でも定款の作成は可能です。しかし、上述したような資本政策のことをはじめ、補助金・助成金・融資、何か法律的な許認可などもあるので、定款の作成はできたとしても、実質的に会社設立時には様々なことを確認しておく必要があるのでプロにご相談することをお勧めいたします!
定款を作成し、認証を受けるには4万円の印紙を貼らなければなりません。
ですが、先に書いたように、電子定款にすることによってこれを節約できるのです。 もちろん、方法は簡単ではありません。 専門機器なども必要となりますのでこれらを全て揃えた上で作成するとなればかなりのコストがかかりますので、あなたが1回きりの会社設立のために設備を整えるということはあり得ません。この電子定款の仕組のために、会社設立は、間違いなくプロである行政書士、司法書士に依頼すべきです。
こうして定款が完成したらそこで終わり、というわけではありません。
第三者に定款が正しく作られ、有効なものであることを証明してもらう必要があります。これが「定款の認証」です。
まずは、本店所在地の管轄となる公証人役場をチェックしましょう。
公証役場という機関の公証人という人が、定款を認証してくれて、その定款を意味を持つことになります。 定款の認証の際に持って行かなければならないのは以下のものです。
◯定款3通
◯収入印紙4万円分
◯公証人へ支払う手数料(5万円)
◯定款の謄本
◯発起人全員の印鑑証明書
この他にも、代理人によって認証を受ける場合は委任状が必要となります。 これらを用意し、定款が受理されると用意した定款のうちの1通が原本として公証人役場に保管されることになります。そして、1通を登記手続きに、そしてもう1通が保存用となります。 ここまで来れば、いよいよ設立登記へ向けてのステップへと進みます
定款の認証まで済ませたら、次は登記のための書類作成に移ります。 用意しなければならない書類の数はかなり多く、一見難しそうに感じられるかもしれませんが、定款の作成や認証に比べたら簡単なものです。 ですが、ここで気を抜くことなく、スムーズに登記の手続きを進められるようにしっかりと書類の作成を行いましょう。
それでは、登記手続きに必要な書類をご紹介しましょう。
◯定款
◯設立時役員の就任承諾書
◯資本金の払い込み証明書
◯発起人の決定書
◯印鑑証明書
◯株式会社設立登記申請書
◯登録免許税貼付用台紙
これらの書類が必要となります。一見するとかなり数が多いように感じられるかもしれません。 ですが、定款の作成はすでに終わっていますし、印鑑証明書や資本金の払い込み証明書などもすぐに入手できるでしょう。また、作成しなければならない書類などについても、ネット上で検索をかければさまざまな雛形を簡単に入手できます。 もちろん、それぞれ定款ほどに手間がかかるものではありません。登記書類がすべて揃えば、あとは実際の会社登記の手続きへと進みましょう。
すべての登記書類の用意ができれば、あとの手続きはそれほど難しいものではありません。
登記手続きといえば、法務局へ行き、長い時間をかけて手続きをしなければならないというイメージを抱いている方も多いかもしれません。 ですが、現在では郵送やオンラインで手続きすることもできます。 登記書類を法務局に渡した時点で、会社設立となります。 しかし、実際は、書類の確認があり、法務局によって登記の完了が、1週間程度かかります。この完了をしないと、登記簿謄本という会社ができた証のような書類を得ることができず、会社設立後の手続きができなかったりします。
会社登記が無事に完了したからと言って、株式会社の設立が完了したわけではありません。開業のためには税務署や各自治体などへの届け出が必要です。 ここでは、そこで必要となる書類とそれぞれの届け出先をご紹介しましょう。
まずは、税務署と都道府県、市町村に法人設立届を提出します。これは各種税金を納めるために必要となります。 また、同時に青色申告の承認申請書も用意しておきましょう。これは義務ではありませんが税制上で大きなメリットを得られますので、必ず提出すべきでしょう。
会社の費用として、社員の給料などを計上するために必要となるものです。
申告には青色申告と白色申告があります。青色申告をするには、白色申告より多少面倒ではありますが、9年間赤字を繰り越す事が出来るなどのメリットがあります。 また法人税の控除を受けられるなどのメリットもあります。青色申告は会社設立後、3か月以内に出さなければならないので、期限を過ぎないように注意する必要があります。
従業員が10名以下の小規模な会社の場合、納付を年に2回にする事ができると言う特例があります。 適用を受ける為には、申告書の提出が必要となります。毎月納めるのは大変な事ですので、負担を軽減させる為にも申請した方が良いでしょう。
従業員を雇う上で必須となる労働保険・雇用保険、そして健康保険や厚生年金保険に関する書類がいくつかあります。
これらも、従業員を雇って会社を運営する上では必ず提出しなければなりません。それぞれの会社の形態、社員の雇用形態に併せて手続きをしてください。 この他にも税制上有利にするための書類がいくつかあります。 これらの提出は義務ではありませんが、より有利に会社運営をするために税理士などの専門家の指導の上で必要なものを提出した上で開業しましょう。
税務面の整備は会社運営に大きく影響します。必要であれば信頼できる税理士を探し、顧問契約をすることも検討すべきです。
基本的に各銀行で開設時に必要となるものは以下のものになります。
・身分証明書
・口座を開設する為の依頼書
・登記簿謄本
・会社定款
・代表印
・使用する銀行印
・印鑑証明書
以上のようなものが必要となってきます。 銀行によっては、他のものが必要であったりする場合もありますので、事前に問い合わせておく必要があるといえるでしょう。
当然のことですが、会社を設立して開業することは決してゴールではありません。
もちろん、そこまでの手続きは決して簡単なものではありませんが、本当に大変なのは開業してからなのです。 事業が軌道に乗るまでは、どんな業種であっても最初は苦労の方が多いでしょう。 そして、どんなに苦労したとしても、それが必ず報われるとは限りません。
また、会社として社員を雇って運営するとなれば、自分自身の生活だけでなく社員の生活も背負っている」という責任感も持たなければなりません。 それを考えると、ここでご紹介した会社設立のための手続きなんか大したことではないと思えるかもしれません。 そこで、ここでは開業した後、経営者としてやるべきことをいくつかご紹介してみたいと思います。
起業のリアルを是非体感してください。
起業家の泥臭い現実とリアル、大量の努力の正体
起業1年目は売上がたたない3つの理由
20代で未経験から起業して億を超える成功する会社をつくる方法
まずはどのように会社を運営・経営して行くのかを明確にする必要があります。 具体的な数字目標を立て、それを実現するには何が必要なのかを考えなければなりません。 事業に対するアイディアを持っていても、それを形にすることができなければ売上を上げることはできないのです。
事業計画書の作成の仕方は下記を参考にしてください。
初めての事業計画書の作成、書き方を超簡単解説
起業時のリアルをまとめてみました。
起業時の失敗エピソード/お金、時間、食べ物、彼女まで苦労話
いざ事業をスタートしてみると、すべてが計画通りに進むとは限りません。
何らかのトラブルによって苦労して立てた計画が全て台無しになってしまうなんてこともあるでしょう。 さまざまなリスクの回避やトラブルへの対処法についても考える必要があります。健全に会社を運営するためには、経営計画と同様に、リスクマネジメントも重要となります。
設立・開業した直後はほとんどの経営者が資金繰りに頭を悩ませることになります。前述の通り、全てが予定通りにうまく進むわけではありません。 そのため、時には運転資金の借り入れなどが必要となることもあります。資金調達の方法について、創業者が知っておくべきは、日本政策金融公庫、保証協会付融資となります。
会社として事業を拡大するためには優秀な人材は欠かせません。会社を運営するためにもっとも必要なのは人の力であると言っても過言ではないほどです。
もちろん、会社の内部だけでなく外部でも会社を成長させるために必要な人材を探し、確保しなければなりません。信頼できる弁護士や税理士などと良い関係を築くことも必要でしょう。そのために、経営者自身も人として信用される存在であるべく努力すべきです。
税理士選びのポイントです。
起業支援のプロが教える失敗しない税理士の選び方のコツとポイント
創業からどのように人が辞めていくのかなどをリアルに書きました。
友達と一緒に独立・起業したら1年ちょいで仲間割れ~創業期の採用の心構えや教え
会社設立後に、起業に関するセミナーなどを受講される方も多くいますので、是非その参考になさってください 。
起業セミナー参加前に知っておきたい徹底活用術
A.実際の所、絶対に簡単だ!とは言い切れませんが、絶対にできないと言う事でもありません。誰でも最初は初めてと言う段階から何事にも取り掛かるわけですから、最初はわからない事が多くて当然ですし、起業自体が大変だと感じられる方もいらっしゃると思われます。しかし、会社の設立自体が難しいのではなく、実際には会社を立ち上げた後、上手く軌道に乗せる事の方がよっぽど重要です。設立自体は、会社設立のプロが沢山いますので、そこまで難しい問題ではありません。入念な事業プランを計画したり、設立後に起こる様々な手続きや、その方法等をしっかり頭に入れておく事が大切だと言えるでしょう。
A.答えとしては、1円で会社が設立できると言うのが正しいと言う事になります。ただし、誤解しないで頂きたいのは、それはあくまでも最低限のルールのようなものであり、会社を設立する際には、ここまでに内容にも掲載されている通り、登記をする為に費用や、その他にかかる費用は用意しなければなりません。あくまでも資本金が1円で良いと言う事なのです。しかし、この資本金が1円で設立をした時に、更に注意しなければならないのは、事業内容にもよりますが、運営資金として何かあった時に1円しか使えないと言う事です。事業を運営していく上では、必要最低限のお金がかかります。ですから、法律上が1円で設立できるとはしていても、設立する会社の事業内容によって、どのくらいの資金を準備すべきであるか?を考える必要があると言う事になるのです。
A.正直な所、そこまで大きな影響があるとは言い切れないのが事実です。ただし、銀行等の金融機関等から融資を受ける場合や、事業内容によって、関わる相手側の企業にとっては、株式会社の方が、多少信頼度が高い傾向にあると言うもの事実です。しかし近年では、合同会社(LLC)であっても、身近で大きな会社は沢山あり、例えば大手で言うと、Amazonジャパンや、アップルジャパン等の会社も、実は合同会社(LLC)なのです(※2-1.にて詳しい解説が行われております)。ですから、ご自身が起業しようと思う内容によって、株式会社でなければならないと言う何か特別な理由がないのであれば、設立費用面からしても安い合同会社(LLC)で立ち上げると言う選択肢もあると言う事になります。
A.営利目的とは、株式会社や合同会社(LLC)の事を意味しており、事業を行う事で、お金を儲ける事を目的としている組織です。一方、非営利目的と言うのは、営利目的とは逆に、お金を儲ける事を目的としていない組織で、NPO法人等が該当します。ただし、非営利目的の組織だからと言って、お金を儲けてはいけないと言う事ではなく、その組織を継続的に運営していく必要はありますので、儲ける事が許されていないわけではなく、組織の大きな目的自体が非営利であれば良いと言う事になります。
A.有限責任とは、責任を負う範囲に限度が有ると言う意味であり、株式会社と合同会社(LLC)も有限責任に該当します。一方、無限責任は、有限責任とは違い、責任を負う範囲に制限が無い為、会社の設立をする場合は、有限責任の形態組織を設立する事をおススメ致します。
A.設立時に盲点となりやすい事として上げられるのが、その会社を設立した場合、事業内容によっては、何かしらの許可等を受ける必要があるケースがあります。その種類は様々であり、届出先から、許認可が下りるまでの期間にも違いがあります。ご自身が実際に事業として行う内容が、何かしらの許可や、届出等をしなければならないかどうか?について、しっかりと確認をしておきましょう。
いかがでしたでしょうか? 今まで起業経験がない方にとっても、個人事業主から法人化される方にも、わかりやすいように全体的な会社設立に関する内容や手順等をまとめて解説させて頂きました。
どちらの場合でも、法人として起業する場合には、初めての経験になる事に違いはありませんから、1つ1つの手順や、押さえるべき項目をしっかりとクリアして、設立や法人化に繋げて頂けたらと思います。 また、不安や、わからない事があれば、しっかりと事前に専門家へ相談をし、設立前段階から、しっかりとしたプランを立てて行動に移すようにしましょう!
定款の作成をお願いする場合には、司法書士や行政書士等が一般的に想像されやすいと思われますが、どちらの士業にお願いすれば良いのか?
定款作成、司法書士や行政書士に依頼する場合と費用面について
―会社が当事者になるケースを考えてみよう―
会社が裁判の当事者になるケースを考えてみよ